○港区みなと認知症サポート店認定事業実施要綱
令和3年9月16日
3港保高第2281号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症の者への適切な理解及び対応に努める店舗、事業所、企業等(以下「店舗等」という。)を港区みなと認知症サポート店として認定し、公表する港区みなと認知症サポート店認定事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、区民の認知症に対する関心及び理解を深め、もって認知症の者が尊厳を保持しつつ、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境づくりを推進することを目的とする。
(認定要件)
第2条 港区みなと認知症サポート店の認定(以下「認定」という。)を受けることができる店舗等は、次に掲げる要件を満たす店舗等とする。
(1) 区内に店舗、事業所等を有すること。
(2) 店舗等に次条に規定する申請書の提出日が属する年度から起算して過去5年以内に認知症サポーター養成講座(区が実施する認知症高齢者等及びその家族を支援するための方法等について学ぶ講座をいう。)を受講した者が1名以上在席していること。
(3) 本事業の趣旨を理解し、認知症の者及びその家族を支援する取組を積極的に、かつ、継続して実施すること。
(4) 認定企業とするに社会通念上ふさわしくないと判断される問題を現に有していないこと。
(5) その業態が公序良俗に反していないこと。
(認定申請)
第3条 店舗等の代表者(以下「代表者」という。)は、認定を受けようとするときは、港区みなと認知症サポート店認定申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、当該申請に係る店舗等について、前条の規定による審査等結果、認定が不適当であると認めるときは、その理由を記載した通知書により当該申請をした代表者に通知するものとする。
(認定の変更等)
第6条 認定を受けた店舗等(以下「認定店舗等」という。)は、認定店舗等の名称、代表者の名称等の認定に係る事項に変更があったときは、速やかに港区みなと認知症サポート店認定変更届(第4号様式)により区長に届けなければならない。
4 認定店舗等の代表者は、認定を辞退するときは、港区みなと認知症サポート店認定辞退届(第6号様式)により区長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第7条 区長は、認定店舗等が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 前条第4項の規定による届出があったとき。
(3) その他区長が特に必要と認めるとき。
(取組状況の報告)
第8条 認定店舗等の代表者は、毎年度4月30日までに港区みなと認知症サポート店報告書(第8号様式)により、前年度の取組の実施状況を区長に報告しなければならない。
2 区長は、必要があると認めるときは、認定店舗等の代表者に対し、取組の実施状況に係る資料の提出を求めることができる。
(名称の使用)
第9条 認定店舗等の代表者は、あらかじめ区長に協議の上、発行する刊行物、広告等に港区みなと認知症サポート店の名称を使用することができる。
2 前項の場合において、認定店舗等の代表者は、認定店舗等の商品及びサービスを区が推奨しているかのような誤解を与え、又は消費者の利益及び公正な競争を妨げるおそれのある表現を用いてはならない。
(認定店舗等の公表)
第10条 区長は、認定店舗等の代表者が希望する場合は、認定店舗等の名称等を区のホームページ等で公表するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。
付則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。