○港区中小企業優良従業員表彰実施要領
平成27年6月1日
27港産産第677号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区中小企業優良従業員表彰要綱(平成15年3月19日14港区商第470号)第7条の規定に基づき、港区中小企業優良従業員表彰の実施に関し、必要な事項を定める。
(名称)
第2条 名称は、港区中小企業優良従業員表彰とする。
(主催)
第3条 主催は、港区及び区内商工団体とする。
(表彰基準)
第4条 表彰を受けることができる者は、区内同一事業所に5年以上勤務し、成績が優秀で他の模範と認められる者で、かつ次の各号のいずれかの理由で企業経営上大きく貢献し、所属団体が推薦する者とする。
(1) 技術開発、商品開発等、経営革新への功績が顕著である者
(2) サービス向上、販売促進等、経営基盤強化の功績が顕著である者
(3) 後継者の指導育成及び業界の発展に大きく貢献した者
(4) 技能検定制度等がある職種において、最高級又はそれに準じる級を保持している者
(5) 業種別団体主催による技能、技術を競う大会等で入賞した者
(6) その他特に区長が認める者
(1) 次のいずれかの企業に勤務する者
ア 製造業等にあっては、資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超える企業に勤務する者
イ 卸売業にあっては、資本の額又は出資の総額が1億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が100人を超える企業に勤務する者
ウ サービス業にあっては、資本の額又は出資の総額が5千万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が100人を超える企業に勤務する者
エ 小売業・飲食業にあっては、資本の額又は出資の総額が5千万円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が50人を超える企業に勤務する者
オ 上場企業に勤務する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に規定する風俗営業に勤務する者
(3) 財団法人、社団法人及び医療法人等の団体に勤務する者
(4) 過去にこの表彰を受けた者
(被表彰者数)
第5条 被表彰者数は、次のとおりとする。
(1) 100人以内を表彰する。
(2) 推薦された候補者の適否については、書類審査の後、審査委員会において被表彰者を決定する。
(被表彰者推薦方法)
第6条 区長は、区内商工団体及び各業種別団体並びに町会・自治会の長あてに、該当者の推薦について、優良従業員表彰推薦書(第1号様式)による推薦を依頼するものとする。
(周知方法)
第7条 区長は、区内商工団体及び各業種別団体並びに町会・自治会に通知するほか、可能な限り周知徹底を図るものとする。
付則
この要領は、平成27年6月1日から施行する。
付則
この要領は、平成28年6月1日から施行する。
付則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。