○港区福祉総合窓口事業実施要綱

令和4年3月31日

3港保福第2904号

(目的)

第1条 この要綱は、区民が日常生活において抱えている様々な福祉課題を世帯単位で捉え、迅速かつ適切に支援へつなげるための福祉分野、制度等の属性を問わない包括的な相談支援の実施及び福祉関係機関等が円滑に連携して福祉課題の解決に向けた支援に取り組む福祉総合窓口事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本人 支援が必要な個人又は世帯をいう。

(2) 相談者 区が実施責任を負う者及びその援護者をいう。

(3) 相談員 各総合支所区民課保健福祉係及び生活福祉係の職員をいう。

(4) 福祉 港区地域保健福祉計画(港区高齢者保健福祉計画及び港区障害者計画を含む)に記載する範囲をいう。

(5) 福祉関係機関等 福祉課題を解決するために必要な支援を行い、又は支援に必要な助言をする団体又は個人をいう。

(6) 社会資源 行政機関又は民間組織が提供する福祉サービス、福祉関係機関等が保有する人材、情報、施設等の資源をいう。

(7) 実施責任 区が本人に対して支援を決定し、及び当該支援を実施する際の責任をいう。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。

(1) 相談支援 次の及びに掲げる事業の区分に応じ、それぞれ及びに定める内容

 窓口相談支援 属性を問わず全ての相談者に対応し、より適切又は専門的な対応が可能な福祉関係機関が存在する場合は、電話又はオンラインで取り次ぎ、次回の相談先を正確に案内すること。

 訪問相談支援 支援に必要な福祉分野又は制度等が不明瞭かつ相談者の身体及び精神的な健康問題が想定される場合に、相談員は積極的に相談者の指定する合理的な場所へ訪問し、相談支援を行うこと。

(2) 福祉関係機関等との連携推進 次の及びに掲げる事業の区分に応じ、それぞれ及びに定める内容

 連絡会 福祉関係機関等が相互の社会資源を認識し共有する連絡会を実施すること。

 支援会議 複数の福祉関係機関等が関与して支援する必要が生じた場合に、相互の役割及び効果的な支援を調整する会議を実施すること。

(事業の実施主体)

第4条 前条第1号に掲げる事業は、各総合支所区民課が実施する。

2 前条第2号アに掲げる事業は、保健福祉支援部保健福祉課が実施する。

3 前条第2号イに掲げる事業は、各総合支所区民課が実施し、関係する福祉関係機関等を招集する。なお、福祉関係機関等も開催を提起することができる。

(相談等の記録)

第5条 区長は、第3条に規定する事業を実施したときは、当該事業の内容を港区福祉総合窓口相談記録システムに記録するものとする。

(人材育成)

第6条 区長は、第3条第1号に掲げる事業を実施するに当たり、相談員に対して相談支援の技術の向上を目的とした研修を計画し、及び実施するものとする。

2 福祉分野又は制度等に関わらない研修は、保健福祉課が実施する。

3 福祉分野又は制度に関わる研修は、該当する支援部各課が実施する。

(個人情報の取扱い)

第7条 区長は、事業に携わる相談員等が業務上知り得た個人情報を漏らすことのないよう、当該個人情報の取扱いについて相談員等に周知徹底を図るものとする。

(福祉総合窓口検証会議)

第8条 事業を検証し、改善するため、福祉総合窓口検証会議を設置する。

(所掌事項)

第9条 福祉総合窓口検証会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業の実施に関する事務改善に関すること。

(2) 事業の実施に関する実務的な情報の共有及び連絡に関すること。

(3) その他事業の実施に関し必要な事項

(組織)

第10条 福祉総合窓口検証会議は、会長、副会長及び会員をもって構成する。

2 会長は、保健福祉支援部保健福祉課長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、各総合支所区民課長のうちから会長が指名した者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(運営)

第11条 福祉総合窓口検証会議は、会長が招集し、主宰する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者に対し福祉総合窓口検証会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(個別案件調整会議)

第12条 会長は、第9条第1項の所掌事項の円滑な遂行を図るため、特定の分野に限定して集中的に審議する必要があると認めるときは、福祉総合窓口検証会議に個別案件調整会議を置くことができる。

2 個別案件調整会議の委員は、会員のうちから会長が指名する。

3 個別案件調整会議は、会長が招集し、主宰する。

(庶務)

第13条 福祉総合窓口検証会議及び個別案件調整会議の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

芝地区総合支所区民課長

麻布地区総合支所区民課長

赤坂地区総合支所区民課長

高輪地区総合支所区民課長

芝浦港南地区総合支所区民課長

保健福祉支援部高齢者支援課長

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部生活福祉調整課長

みなと保健所健康推進課長

子ども家庭支援部子ども若者支援課長

子ども家庭支援部保育課長

子ども家庭支援部子ども家庭支援センター所長

各総合支所区民課保健福祉係長(代表者) 1人

各総合支所区民課生活福祉係長(代表者) 1人

保健福祉支援部高齢者支援課高齢者相談支援係長

保健福祉支援部障害者福祉課障害者支援係長

保健福祉支援部生活福祉調整課生活福祉調整係長

みなと保健所健康推進課保健指導調整担当係長

子ども家庭支援部子ども家庭支援センター子ども家庭サービス係長

港区福祉総合窓口事業実施要綱

令和4年3月31日 港保福第2904号

(令和5年4月1日施行)