○港区高齢者エアコン購入費給付事業実施要綱
令和4年3月17日
3港保高第5013号
(目的)
第1条 この要綱は、経済的な理由により自宅にエアコンがない高齢者世帯に対し、エアコンの購入及び設置に要する費用(以下「エアコン購入費」という。)を給付する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、夏季における高齢者の熱中症対策を支援することを目的とする。
(対象世帯)
第2条 事業の対象となる世帯は、次に掲げる要件を全て満たす世帯とする。
(1) 区内に在住する者を構成員とする世帯であること。
(2) 65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)のひとり暮らし世帯、高齢者のみで構成される世帯又は高齢者と障害者のみで構成される世帯であること。
(3) 世帯員全員が住民税非課税の世帯又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であること。
(4) 自宅にエアコンがない世帯又は故障により自宅に使用できるエアコンがない世帯であること。
(5) 生活保護法による被保護世帯である場合は、同法実施要領に基づく冷房器具及び設置費用の支給を受けることができない世帯であること。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める世帯は、事業の対象とすることができる。
(対象機器)
第3条 事業の対象となる機器は、壁又は窓に固定して設置するエアコンとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、自宅の構造等を理由にエアコンを壁又は窓に固定して設置することが困難であると認める場合は、可動式のエアコンを事業の対象となる機器とすることができる。
(給付限度額)
第4条 エアコン購入費の限度額は、1世帯につき1回に限り、77,000円とする。ただし、エアコン購入費として実際に支払った額が77,000円に満たない場合は、その支払った額を限度額とする。
(給付の申請)
第5条 エアコン購入費の給付を受けようとする世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、港区高齢者エアコン購入費給付申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
2 区長は、審査の結果、給付を行うことを不適当と認めるときは、港区高齢者エアコン購入費給付却下通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、給付を行うことを適当と認めるときは、エアコン購入費を給付するものとする。
(給付決定の取消し)
第8条 区長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、エアコン購入費の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付決定を受けたとき。
(2) エアコン購入費の給付が暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(3) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(4) エアコン購入費の給付を辞退したとき。
(5) この要綱の規定に違反したとき。
(機器の管理等)
第10条 エアコン購入費の給付を受けた者は、最善の注意をもって当該給付を受けた機器を使用し、及び維持管理しなければならない。
2 エアコン購入費の給付を受けた者は、事業の目的に反して当該給付を受けた機器を使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。