○港区障害福祉サービス等事業所における事故発生時の報告取扱要領

令和4年3月28日

3港保障福第4511号

(目的)

第1条 この要領は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成18年法律第123号)(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく基準(別表1)の規定により障害福祉サービス事業所又は障害児通所支援事業所等(以下「事業所」という。)がサービス提供により発生した事故について、区が、速やかに状況を把握し、その事後処理において賠償を含めた事故の速やかな解決、再発防止及びサービスの質の向上に資することを目的とする。

(事故の範囲)

第2条 報告すべき事故の範囲は、事業所の責任の有無にかからず、次の各号に該当するものとする。ただし、民間施設においては、(1)から(11)及び(16)とする。

(1) 死亡事故

(2) 入院を要した事故

(3) (2)以外の医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故

(4) 薬の誤与薬

(5) 行方不明、無断外出、置き去り、迷子、連れ去り

(6) 感染症(新型コロナウイルス感染症含む)の発生

(7) 交通事故(送迎中、移動中)

(8) 事件性のあるもの(職員による暴力行為、備品・私物等の盗難)

(9) 家族や保護者、利用者間、関係者とのトラブル、又はトラブルが予測されるもの

(10) 個人情報の紛失、流出(連絡帳等の入れ間違い含む)、コンピューターウイルスの感染

(11) 施設運営上の事故の発生

(12) 医療機関での治療を要しない負傷や疾病を伴う事故

(13) 施設内の設備・機器の故障、誤作動、昇降機(エレベーター)の不具合等

(14) 施設での犯罪被害(不審者、火災、拉致、立てこもり、不適正な施設利用等)

(15) 不当・威圧行為(暴力団関係者等からの圧力等)

(16) その他

2 前項にかかわらず、区長より報告を求められた場合は、報告を要するものとする。

(報告書の様式)

第3条 報告書の様式及び報告事項については、事故報告書(第1号様式)とする。ただし、事業所に別に定めている様式が、事故報告書の項目を備えている場合は、その様式に代えることができる。

2 区立施設において、前条第1項第1号から第10号及び第15号で規定する事故が発生した場合は、前項に規定する事故報告書のほか、港区危機管理基本マニュアルの様式(事件・事故等危機情報連絡票)を区に報告するものとする。

(報告の対象)

第4条 第2条に係る報告の対象は、利用者が港区民である場合及び事業所又は施設の所在地が港区内の場合とする。

(報告の手順)

第5条 報告の手順は、次のとおりとする。

1 第一報

(1) 事業所は、事故が発生した場合、速やかに家族、港区障害者福祉課及び東京都に連絡するとともに、事故報告書(第1号様式)を区長に提出するものとする。ただし、障害者総合支援法の規定により、区に指定を受けた計画相談支援事業及び児童福祉法の規定により区より指定を受けた事業については、東京都への報告を不要とする。

(2) 緊急を要するものは、第一報を電話により迅速に行い、その後速やかに事故報告書を提出するものとする。

2 途中経過及び最終報告

事業所は、事故処理が済み次第、事故後の対応を前項の事故報告書に追記し区長に提出するものとする。また、事故処理が長期化する場合は、適宜途中経過を文書又は電話にて報告しなければならない。ただし、前項の事故報告書の提出の時点で事故処理が終了している場合は、前項の事故報告書をもって最終報告とすることができる。

(対応)

第6条 事故への対応は、次のとおりとする。

(1) 区長は、報告を受けた場合は、事故に係る状況を把握するとともに、必要に応じ対応するものとする。

(2) 第5条第1項のただし書の規定により東京都へ報告をしていない事故の内容について、区長が必要と認めた場合は、東京都に情報提供するものとする。

(3) 区長は、他の区市町村の利用者に係る事故等について、当該利用者、東京都等からの要請があった場合には、必要に応じて連携を図るものとする。

(情報提供)

第7条 区長は、提出された事故報告書の概要等を基に、必要に応じて事業所への情報提供を行い、再発防止の啓発に努めるものとする。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第1条関係)

基準

条項

内容

障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)

第40条第1項

居宅介護の事故報告

第43条第1項

第40条の第1項準用

重度訪問介護の事故報告

第43条第2項

同行援護及び行動援護の事故報告

第76条

療養介護の事故報告

第93条

生活介護の事故報告

第125条

短期入所の事故報告

第136条

重度障害者等包括支援の事故報告

第162条

自立訓練(機能訓練)の事故報告

第171条

自立訓練(生活訓練)の事故報告

第184条

就労移行支援の事故報告

第197条

就労継続支援A型の事故報告

第202条

就労継続支援B型の事故報告

第206条の12

就労定着支援の事故報告

第206条の20

自立生活支援の事故報告

第213条

共同生活援助の事故報告

第213条の11

共同生活援助(日中サービス支援型)の事故報告

第213条の22

共同生活援助(外部包括型)の事故報告

障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設の人員、設備及び運営の基準に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第172号)

第54条第1項

障害者支援施設の事故報告

港区移動支援事業実施要綱 協定書

第19条

移動支援の事故報告

重度障害者日中一時支援事業業務委託契約書 仕様書

第12条

日中一時支援の事故報告

障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営の基準に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第175号)

第17条第1項

地域活動支援センターの事故報告

障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営の基準に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第27号)

第36条

地域移行支援の事故報告

第45条(第36条準用)

地域定着支援の事故報告

障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営の基準に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第28号)

第28条

特定相談支援の事故報告

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)

第52条第1項

児童発達支援の事故報告

第64条

第52条第1項準用

医療型児童発達支援の事故報告

第71条

放課後等デイサービスの事故報告

第71条の14

居宅訪問型児童発達支援の事故報告

第79条

保育所等訪問支援の事故報告

児童福祉法に基づく指定入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第16号)

第49条

福祉型障害児入所施設の事故報告

第57条(第49条準用)

医療型障害児入所施設の事故報告

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営の基準に関する基準(平成24年3月13日厚生労働省令第29号)

第28条

障害児相談支援の事故報告

港区障害福祉サービス等事業所における事故発生時の報告取扱要領

令和4年3月28日 港保障福第4511号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和4年3月28日 港保障福第4511号