○港区障害者地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和3年10月29日
3港保障福第3258号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が障害の重度化、高齢化及び親亡き後に備えるとともに、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、区内の複数の障害者福祉サービス事業所が機能を分担して面的な支援を行う体制の整備を図るために実施する地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は区とする。ただし、区長は、適切な事業運営が確保できると認める事業所に対し、業務の一部又は全部を委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。
(1) 区内に住所を有する障害者等
(2) 区が援護の実施主体となる障害者等
(3) その他区長が必要と認める者
(地域生活支援拠点等の機能)
第5条 地域生活支援拠点等は、次の各号に掲げる機能のうち、いずれか1つ以上の機能を担うものとする。
(1) 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握及び登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能
(2) 短期入所又は居宅介護等の訪問系のサービスを活用した緊急時の支援体制を確保した上で、介護者の急病、障害者等の状態変化等の緊急時の支援や医療機関への連絡その他必要な対応を行う機能
(3) 地域移行支援、親元からの自立等に当たって、障害福祉サービスの利用の機会、一人暮らしの体験の機会又は場を提供する機能
(4) 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対し、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(地域生活支援拠点等の運営方法)
第6条 地域生活支援拠点等については、港区障害者地域自立支援協議会において、地域の現状分析や必要な機能の整理、地域生活支援拠点等の整備の方針等について年に1回検討を行い、同協議会における検討結果を踏まえた運営を行うものとする。
(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所)
第7条 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所(以下「事業所」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当するものでなければならない。
(1) 法第29条第1項に基づく指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に基づく指定障害児入所施設又は児童福祉法第21条の5の3第1項に基づく指定障害児通所支援事業者の指定を受けていること。
(3) 法第51条の17第1項第1号に基づく指定特定相談支援事業者又は児童福祉法第24条の26第1項第1号に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。
(登録の届出等)
第8条 事業所は、港区障害者地域生活支援拠点等事業所登録届出書(第1号様式)に地域生活支援拠点等を担う事業所であることを規定した運営規程を添えて、区長に届け出るものとする。
(登録事項の変更)
第9条 登録事業所は、登録事項に変更が生じた場合、港区障害者地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(第2号様式)に当該変更事項が確認できる書類を添えて、区長に届け出るものとする。
(登録事業所の廃止等)
第10条 登録事業所は、事業を廃止若しくは休止又は再開するときは、港区障害者地域生活支援拠点等事業所登録廃止・休止・再開届出書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(登録事業所の取消し)
第11条 区長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第5条各号に掲げる機能を有しなくなったとき。
(2) 届出の内容に虚偽があったとき。
(3) 区長が、区への報告における虚偽の記載や、事業所内の不祥事又は事故情報の隠蔽等の信義則に欠けると判断した行為があったとき。
(4) 区長が、活動が著しく停滞し、改善へ向けた意欲や能力に欠けると判断したとき。
(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するに至ったとき。
(6) その他区長が必要と認めるとき。
(記録及び実績報告)
第12条 登録事業所は、障害者等からの相談内容やその他必要な事項を記録し、保存しなければならない。
2 登録事業所は、実施した事業の記録を備え実施状況を記録しておかなければならない。
3 登録事業所は、毎年度末に年間の対応件数等について、区に報告を行わなければならない。
(個人情報の保護)
第13条 登録事業所は、事業の実施に当たっては、関係機関の担当者が互いに情報を共有し、その活用を図ることが重要であることに鑑み、原則として事前に障害者等から個人情報を事業目的の範囲内で利用する旨の了承を得ることとする。
2 登録事業所は、港区個人情報保護条例(平成4年港区条例第2号)に基づき、利用者のプライバシー保護に万全を期すものとし、職務上知り得た情報を相談支援事業の目的以外に使用してはならない。
3 登録事業所は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職務に携わった者がその職を退いた後においても、同様とする。
(登録事業所の責務)
第14条 登録事業所は、障害者等又はその介護者の意思及び人格を尊重してその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
2 登録事業所は、地域及び家庭との結びつきを重視し、区、他の事業所その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。
3 登録事業所は、事業の実施に当たっては、障害者等及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が定める。
付則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。