○港区予防接種再接種費用助成要綱

令和4年3月15日

3港み保第5354号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植等の医療行為により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種による予防効果が期待できない者に対し、当該予防接種を再度受ける際に要する費用の全部又は一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって疾病の予防及び健康増進に寄与することを目的とする。

(助成対象となる予防接種)

第2条 この要綱の助成の対象となる予防接種(以下「予防接種」という。)は、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを備える者又はその保護者とする。

(1) 骨髄移植等の医療行為により、定期の予防接種による予防効果が期待できないため、当該予防接種を再度受ける必要があると医師に判断されていること。

(2) 予防接種を受ける日において、区内に住所を有していること。

(3) 予防接種を受ける日において、20歳未満の者であること。ただし、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの者とする。

(4) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づく回数及び間隔で定期の予防接種を受けていること。

(5) 国内の医療機関等で予防接種を再度受けること。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認める者については、助成対象者とすることができる。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予防接種に要した費用(申請に要した費用を除く。)と当該予防接種を受けた日の属する年度に区が締結した予防接種業務委託契約に基づく予防接種に要する費用との、いずれか少ない額とする。

(助成対象認定の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を行う前に、あらかじめ港区予防接種再接種費用助成対象認定申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 予防接種再接種に関する医師意見書(第2号様式)

(2) 母子健康手帳(骨髄移植等の医療行為を受ける必要が生じる以前の定期の予防接種の履歴が確認できるもの)又は当該履歴が確認できるものの写し

(3) その他区長が必要と認める書類

(対象認定通知書等の交付)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成対象とする認定をしたときは、港区予防接種再接種費用助成対象認定通知書(第3号様式)により、認定をしないときは、港区予防接種再接種費用助成対象不認定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(助成金の申請)

第7条 前条の規定による認定を受け、予防接種を受けた申請者は、港区予防接種再接種費用助成申請書兼請求書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて、当該予防接種を受けた日の翌日から起算して1年以内に区長に提出するものとする。

(1) 予防接種予診票又は予防接種の記録が確認できる母子健康手帳

(2) 医療機関が発行した領収書その他の予防接種に要した費用が確認できる書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の支給について適当であると認めたときは港区予防接種再接種費用助成金交付決定通知書(第6号様式)により、助成金の支給について適当でないと認めたときは港区予防接種再接種費用助成金不交付決定通知書(第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(助成の方法)

第9条 区長は、前条の規定により助成を決定した者(以下「助成決定者」という。)に対し、当該助成決定者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込む方法により助成を行うものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第10条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたとき。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをした場合は、港区予防接種再接種費用助成取消通知書(第8号様式)により当該助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条第1項の規定により助成の決定の全部又は一部を取り消した場合において当該取消しに係る部分に関し既に助成金を支払ったとき又は助成金の支払後に過誤額が確認されたときは、助成決定者に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区予防接種再接種費用助成要綱

令和4年3月15日 港み保第5354号

(令和5年4月1日施行)