○港区アウトリーチ支援事業実施要綱

令和4年4月1日

3港み健第4002号

(目的)

第1条 この要綱は、精神疾患が疑われる者であって、精神医療の治療を受けていないもの又は中断しているもの(以下「未治療者等」という。)、その他の支援を要する者(以下「精神障害者等」という。)に対し、必要な医療及び福祉サービスの利用が促進されるよう、医療、保健、福祉等の専門職による訪問支援等(以下「アウトリーチ支援」という。)を実施する事業(以下「事業」という。)を行い、もって精神障害者等の地域生活の安定化を図ることを目的とする。

(支援対象者)

第2条 アウトリーチ支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、区内に居住し、訪問支援並びに医療及び福祉サービスの利用の支援が必要な者であって、次に掲げるものとする。

(1) 未治療者等

(2) ひきこもりの精神障害者等

(3) 精神科病院への入院及び退院を繰り返す者

(4) 精神疾患により、おおむね1年以上入院をした後に退院をした者

(5) アウトリーチ支援の実施が有効であると区長が判断した者

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

(アウトリーチ支援を実施する者)

第3条 アウトリーチ支援は、次に掲げる者をもって構成するチーム(以下「支援チーム」という。)で実施するものとする。

(1) 保健師

(2) 精神保健福祉士

(3) 精神科医師

(4) 前各号に掲げるもののほか、その他区長が必要と認める者

(アウトリーチ支援を受ける者の決定)

第4条 区長は、事業を実施するに当たっては、支援チームからの意見を踏まえ、支援を受ける者(以下「支援決定者」という。)を決定する。

2 区長は、支援チームからの意見を踏まえ、支援決定者の支援方針を決定するものとする。

(アウトリーチ支援の期間)

第5条 アウトリーチ支援を行う期間(以下「支援期間」という。)は、原則として、6か月間とする。

2 区長は、モニタリング会議(前条第2項に規定する支援方針に基づくアウトリーチ支援の実施状況を把握するために支援チームが定期的に行う会議をいう。以下同じ。)において支援期間を決定する。

3 区長は、モニタリング会議により支援期間の延長が必要であると判断された場合は、1回に限り、当該支援期間を6か月間延長することができる。

(関係機関との連携)

第6条 支援チームは、アウトリーチ支援の実施に当たっては、地域の関係機関と密接な連携を保ち、効果的な運用を図るものとする。

(報告)

第7条 区長は、港区精神保健福祉連絡協議会設置要綱(平成11年4月1日11港み保第105号)に基づき設置する港区精神保健福祉連絡協議会に、毎年度アウトリーチ支援の実施状況を報告するものとする。

(個人情報の保護)

第8条 支援チームは、支援決定者の個人情報の保管及び利用に関して次の事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいの防止に十分に配慮すること

(2) 事業の目的以外に個人情報を利用しないこと

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

港区アウトリーチ支援事業実施要綱

令和4年4月1日 港み健第4002号

(令和4年4月1日施行)