○港区未活用の民有地を活用した就学前児童向け外遊び場事業実施要綱
令和4年3月1日
3港子政第1361号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の未活用の民有地を活用して就学前児童向け外遊び場(以下「外遊び場」という。)を設置し、就学前児童等の利用に供することにより、児童の福祉を増進することを目的とする。
(外遊び場の設置)
第2条 この要綱に基づく外遊び場の設置は、原則として、区が区内の未活用の民有地を当該民有地の所有者から借り受けることにより行うものとする。
(外遊び場の名称等)
第3条 外遊び場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置(地番) |
高輪二丁目就学前児童向け外遊び場 | 東京都港区高輪二丁目404番5 |
(1) 1月4日から3月31日まで及び11月1日から12月28日まで 午前9時から午後5時まで
(2) 4月1日から10月31日まで 午前9時から午後6時まで
2 外遊び場の閉鎖日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、臨時に外遊び場の開放時間を変更し、又は外遊び場を閉鎖することができる。
(利用対象者)
第5条 外遊び場を利用することができる者は、原則として、就学前児童、当該就学前児童の保護者及び保育園等とする。
(利用者の責務)
第6条 外遊び場を利用する者は、利用に当たって遊び場の清潔保持に努めなければならない。
2 外遊び場を利用する者は、他の利用者に迷惑をかけないよう互いに配慮しなければならない。
(禁止行為)
第7条 外遊び場では、次の行為をしてはならない。
(1) ごみその他の汚物を捨てること。
(2) 近隣住民の迷惑となるような騒音を発すること。
(3) 植物を採集し、又は損傷すること。
(4) 広告宣伝をすること。
(5) 物品販売その他の営業行為をすること。
(6) その他就学前児童に悪影響を及ぼし、又は外遊び場の管理上支障がある行為をすること。
(利用の制限)
第8条 区長は、外遊び場の管理のため必要があると認めるときは、外遊び場の利用を制限することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が定める。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。