○港区母子生活支援施設入所及び費用徴収事務取扱要綱

令和3年4月1日

3港子セ第1990号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)及び法第56条第2項の規定に基づく母子生活支援施設の入所にかかる費用(以下「徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定め、もって母子生活支援施設の入所による円滑な母子保護の実施を図ることを目的とする。

(母子保護の実施の要件)

第2条 母子保護の実施は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「母子保護対象者」という。)が、生活、就労、教育、住宅等の解決が困難である問題により、その監護すべき児童(母子保護対象者が保護者として監護する責任を負う18歳未満の児童。ただし、法第31条第1項に基づき期間を延長した場合は、20歳未満の児童。以下同じ。)の心身に好ましくない影響を与え、又は児童を監護する責任を十分に果たし得ないと認められる場合に行うものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別し、又は離婚した女子

(2) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの

(3) 婚姻の実態は失われているが、やむを得ない事情により離婚の届出を行っていない女子

(4) 配偶者の生死が明らかでない女子

(5) 配偶者に虐待又は遺棄されている女子

(6) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子

(7) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている女子

(8) 配偶者が海外にあるため、その扶養を受けることができない女子

(母子保護の実施の申込み)

第3条 母子生活支援施設への入所を希望する者(以下「申込者」という。)は、港区児童福祉法施行細則(昭和40年港区規則第6号。以下「規則」という。)第5条第1項に規定する母子生活支援施設入所申込書に次の各号に掲げる書類を添付し、福祉事務所長に提出しなければならない。ただし、所得の状況について、区が保有する公簿により確認することができる場合は、第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 申込者の戸籍謄本。ただし、監護すべき児童が申込者と戸籍を異にする場合は、その児童の属する戸籍謄本及び申込者の戸籍謄本

(2) 次のいずれかに該当する書類

 当年度(1月から6月までに申込みを行う場合は前年度)住民税課税証明書又は前年度(1月から6月までに申込みを行う場合は前々年度)所得税額を証明する書類

 生活保護受給証明書

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯であることを証明する書類

(3) 次の項目について所見のある健康診断書

 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じた健康診断

 胸部レントゲン検査

 感染症検査

 その他の必要な検査

(状況調査)

第4条 福祉事務所長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに当該申込みに係る申込者及び児童の状況を調査し、港区母子生活支援施設入所調査書(第1号様式)に記録するものとする。

(入所会議)

第5条 母子保護の実施及び母子生活支援施設への入所を適正かつ公平に行うため、次に掲げる者により構成される港区母子生活支援施設入所会議(以下「入所会議」という。)を置く。

(1) 子ども家庭支援部子ども家庭支援センター所長(以下「センター所長」という。)

(2) 子ども家庭支援部子ども家庭支援センター子ども家庭サービス係長

(3) 子ども家庭支援部子ども家庭支援センター家庭相談係長(以下「家庭相談係長」という。)

(4) 母子・父子自立支援員

(5) 母子生活支援施設の長及びセンター所長が指定する職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、センター所長が必要と認める者

2 入所会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 母子保護の実施及びその継続の要否に関すること。

(2) 母子の自立に向けた支援の方針の策定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項

3 入所会議は、センター所長が招集し、これを主宰する。

(入所の決定)

第6条 福祉事務所長は、前条の入所会議の結果に基づき、母子生活支援施設への入所の可否を決定する。

(支援の方針)

第7条 福祉事務所長は、前条の規定により入所を決定した者(以下「入所者」という。)について、毎年度当初に母子の自立に向けた支援の方針を定めるものとする。

(母子保護の実施期間の目安)

第8条 母子保護の実施の期間の目安は、2年以内とする。

(母子保護の実施の解除)

第9条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、母子保護の実施を解除するものとする。

(1) 第2条に定める母子保護の実施の要件に該当しなくなったとき。

(2) 児童が法第41条に規定する養護施設に入所したとき。

(3) 児童が18歳(法第31条第1項の規定により期間を延長した場合は20歳)に達したとき。

(4) 転出、死亡等により監護する児童がいなくなったとき。

(5) 保護者が長期間(おおむね6か月以上)の入院等で児童の監護ができなくなったとき。

(6) 入所者が母子保護の実施の解除を申し出たとき。

(7) 他の入所者に危害を加える等により共同生活に支障をきたす状態になったとき。

2 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所者の同意を得て母子保護の実施を解除することができる。

(1) 母子保護の実施にかかる申込みの内容に虚偽があることが判明したとき。

(2) 入所者の世帯が自立して地域生活に適応できるようになったと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めるとき。

(母子保護の実施の停止)

第10条 福祉事務所長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、母子保護の実施を停止するものとする。

(1) 保護者が一時的な入院等で児童の監護ができなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めるとき。

2 前項に規定する停止の期間は、おおむね6か月以内とする。

(広域措置の依頼)

第11条 福祉事務所長は、法第23条第3項の規定により母子保護対象者が区の所管区域外の母子生活支援施設への入所(以下「広域措置」という。)を希望した場合において、必要があると認めるときは、当該母子生活支援施設を所管する都道府県等(以下「措置先」という。)の長に対し、広域措置の依頼を行うものとする。

2 法第23条第3項の規定により、港区外を居住地とする母子保護対象者(以下「区外母子保護対象者」という。)が区内の母子生活支援施設への入所を希望したときは、当該区外母子保護対象者の母子保護の実施を行う都道府県等(以下「措置元」という。)の長は、福祉事務所長に対し広域措置の依頼をしなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定による依頼を受け、かつ、次条第4項に規定する審議の結果に基づき、区内の母子生活支援施設への入所が必要であると認めるときは、入所を決定し書面により措置元の長に通知するものとする。

(広域措置の実施に係る関係者会議)

第12条 前条第1項の規定により広域措置の依頼を行う場合、次に掲げる者で構成する関係者会議(以下「広域措置関係者会議」という。)を置く。

(1) センター所長

(2) 家庭相談係長

(3) 母子・父子自立支援員

(4) 措置先の担当部署の長

(5) 措置先の母子・父子自立支援員

(6) 措置先の母子生活支援施設の長

(7) 前各号に掲げるもののほか、センター所長が必要と認める者

2 広域措置関係者会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 広域措置による母子保護の実施及びその継続の要否に関すること。

(2) 母子の自立に向けた広域措置による支援の方針の策定に関すること。

(3) 入所者の世帯の状況に関すること。

(4) 母子保護の実施に係る関係機関の役割分担に関すること。

(5) 広域措置の決定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項

3 広域措置関係者会議は、センター所長が招集し、これを主宰する。

4 前条第2項の規定による広域措置の依頼を受けたときは、第1項及び第2項と同様の関係者会議の設置及び審議を措置元に要請する。

(広域措置に係る費用負担)

第13条 広域措置に係る費用(区又は他の都道府県等が独自に加算する費用を含む。)は、港区を居住地とする母子保護対象者が港区外の都道府県等の所管する母子生活支援施設へ入所する場合については措置先又は措置先の母子生活支援施設の長の請求により区が負担し、区外母子保護対象者が区内の母子生活支援施設へ入所する場合については区又は区内の母子生活支援施設の長の請求により措置元が負担するものとする。

2 前項の広域措置に係る費用の算定方法は、別に定める。

(徴収金の決定)

第14条 区内の母子生活支援施設の入所者(広域措置による入所者を除く。)に要する徴収金の額は、規則別表第1に定める階層区分を認定の上決定するものとする。

2 前項の階層区分の認定は、母子保護の実施の決定時には第3条第1項第2号に掲げる書類により行い、その後は毎年7月1日をもって、同号に掲げる書類を確認の上行うものとする。ただし、入所者が、年度の中途で生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給を開始し、又は廃止したときは、当該開始し、又は廃止した日の属する月の翌月においても、同号に掲げる書類を確認のうえ、認定を行うものとする。

(母子保護の実施開始月等の徴収金)

第15条 区内の母子生活支援施設による母子保護の実施の開始又は解除が月の中途であるときの当該月分の徴収金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 母子保護の実施の開始が月の15日以前であるときは、当該徴収金の額の2分の1に相当する額とし、月の16日以後であるときは徴収しない。

(2) 母子保護の実施の解除が月の16日以後であるときは、当該徴収金の額の2分の1に相当する額とし、月の15日以前であるときは徴収しない。

2 母子保護の実施の期間が1か月未満の場合で、その日数が16日以上のときの徴収金の額は、当該月分の徴収金の額の2分の1に相当する額とし、15日以下であるときは徴収しない。

(徴収金の減額)

第16条 規則第12条の13の規定により徴収金の減額を受けようとする入所者は、港区母子生活支援施設入所費用徴収金減額申請書(第2号様式)により、その理由を付して福祉事務所長に申請しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、徴収金の減額をすることが適当であると認めるときは港区母子生活支援施設入所費用徴収金減額承認通知書(第3号様式)により、徴収金の減額をすることが不適当であると認めるときは港区母子生活支援施設入所費用徴収金減額不承認通知書(第4号様式)により、当該申請を行った入所者に通知するものとする。

(徴収金の納付)

第17条 入所者は、毎月末日までに、当月分の徴収金を納付しなければならない。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区母子生活支援施設入所及び費用徴収事務取扱要綱

令和3年4月1日 港子セ第1990号

(令和5年4月1日施行)