○港区社会的養護施設等従事者処遇改善事業実施要綱

令和4年2月1日

3港児児第2572号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の社会的養護を担う施設及び事業所に従事する職員の処遇の改善のため、引上げた賃金が当該職員へ継続して支払われることを前提として、当該職員の収入を引き上げるための措置(以下「本事業」という。)を実施することを目的とする。

(対象施設等)

第2条 本事業の対象となる施設等(以下「対象施設等」という。)は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童自立生活援助事業を行う事業所及び小規模住居型児童養育事業を行う事業所とする。

2 前項に規定する施設又は事業所に該当する場合は、その設置主体にかかわらず、本事業の対象施設等とする。

(本事業の内容)

第3条 本事業の内容は、次に掲げる内容とする。

(1) 令和4年2月1日から同年9月30日までの間において、職員に月額9,000円の処遇改善(本事業の実施により、当該職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が本事業の実施年度と同等の条件の下で、本事業の実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金水準を超えて、賃金を引き上げることをいう。以下同じ。)を行う対象施設等に対する当該処遇改善を行うために必要な費用(以下「処遇改善費用」という。)の助成

(2) 令和3年人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定内容が令和4年度の児童入所施設措置費に反映された場合における減額分に対応するための費用(以下「国家公務員給与改定対応費用」という。)の助成

(助成金の助成額)

第4条 対象施設等への助成額は、別に定める算出式により算出された額の合計額とする。

(処遇改善の要件)

第5条 対象施設等は、原則として職員に対する処遇改善について、令和4年2月分の賃金から実施することとする。

2 対象施設等は、本事業による処遇改善(国家公務員給与改定対応費用への対応を含む。次項及び第6項において同じ。)に係る計画書(次条第1項に規定する計画書をいう。)を作成するとともに、当該計画書の具体的な内容を職員に周知することとする。

3 対象施設等は、本事業による助成額について、職員の処遇改善及び当該処遇改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に全額充てることとし、本事業による処遇改善の具体的な実施方法については、対象施設等の判断による柔軟な運用を認めるものとする。ただし、処遇改善費用に係る助成額は、対象施設等を運営する法人の役員を兼務する施設長の処遇改善に充てることはできないものとする。

4 本事業による処遇改善は、賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも処遇改善の額の3分の2以上はベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当をいう。)により行うこととする。ただし、給与規程の改定に時間を要するなど、やむを得ない場合において、令和4年2月分及び同年3月分の賃金に関しては、この限りではない。

5 対象施設等は、本事業により改善を行う賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないこととする。

6 対象施設等は、令和4年10月以降においても、本事業により講じた処遇改善の水準を維持することとする。

7 対象施設等は、国家公務員給与改定対応費用に対する助成を行うことを踏まえ、令和4年度における賃金の水準について、令和3年度より引下げを行わないこととする。

(本事業の実施手続)

第6条 対象施設等は、本事業の開始に当たり、区長に港区社会的養護施設等従事者処遇改善事業計画書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 対象施設等は、本事業の終了後10日以内に、区長に港区社会的養護施設等従事者処遇改善事業実績報告書(第2号様式)を提出し、確認を受けることとする。

(留意事項)

第7条 区長は、本事業の実績報告書等により、対象施設等において実施された処遇改善が本事業の要件を満たさないことが確認された場合、特段の理由がある場合を除き、助成金の交付を受けた対象施設等に対し、期限を定めて当該助成金の全額を返還させるものとする。

2 本事業による処遇改善は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日付厚生事務次官通知)に基づく民間施設給与等改善費(処遇改善分)及び社会的養護処遇改善加算における処遇改善額には含めないものとする。

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

港区社会的養護施設等従事者処遇改善事業実施要綱

令和4年2月1日 港児児第2572号

(令和4年2月1日施行)