○港区自転車損害賠償保険加入促進事業実施要綱
令和4年4月1日
3港街地第1549号
(目的)
第1条 この要綱は、自転車損害賠償保険等に加入し、かつ、自転車用ヘルメットを購入した区民を対象として港区内共通商品券(以下「商品券」という。)を支給することにより、自転車損害賠償保険等の加入促進及び自転車による交通事故の被害の軽減を図ることを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車損害賠償保険等 自転車の利用によって生じた損害を補填するための保険又は共済をいう。
(3) 自転車用ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、一般財団法人製品安全協会が認証するSGマーク又は同等の基準を満たす安全規格の認証を受けた新品のものをいう。
(支給対象者)
第3条 この要綱による商品券の支給対象者は、第5条の規定による申請の時点において、区内に住所を有する者であって、この要綱による商品券の支給を受けていないものとする。
(支給額等)
第4条 支給する商品券の額は、2,000円相当分とする。
2 商品券の支給は、予算の範囲内において実施する。
(申請及び決定)
第5条 商品券の支給を受けようとする支給対象者は、港区自転車損害賠償保険加入促進事業商品券支給申請書(第1号様式)に、自転車損害賠償保険等の加入を証する書類の写し、自転車用ヘルメットの購入に係る領収書の写し及び購入した自転車用ヘルメットの安全規格を確認できる資料の写しを添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、商品券の支給を決定し、当該申請をした者に商品券を支給するものとする。
(実施期限)
第6条 この要綱による商品券の支給は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に限り実施するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、街づくり事業担当部長が定める。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和5年7月14日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区子ども自転車損害賠償保険加入促進事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行う申請について適用し、同日前に行った申請については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。