○港区図書館を使った調べる学習コンクール実施要領
令和元年6月18日
31港教教図第2553号
(趣旨)
第1条 この要領は、図書館の資料を使った調べる学習を通して、子どもたち一人一人が自ら課題を見つけ、思考し、及び検証することで課題を解決していく力を学び、その成果を発表する機会を提供するため、港区図書館を使った調べる学習コンクール(以下「港区調べる学習コンクール」という。)の実施及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施目的)
第2条 港区調べる学習コンクールは、小学生及び中学生が、図書館の本、インターネット等を使用し、日常生活又は学習上の疑問点を解決する力を培うとともに、調べる学習の振興及び図書館利用の一層の促進を図ることを目的として実施するものとする。
(1) 小学生低学年の部 小学校1年生から2年生まで
(2) 小学生中学年の部 小学校3年生から4年生まで
(3) 小学生高学年の部 小学校5年生から6年生まで
(4) 中学生の部 中学校1年生から3年生まで
(作品募集)
第4条 港区調べる学習コンクールの作品募集は、毎年度決定する「港区図書館を使った調べる学習コンクール募集要項」に準じて行う。
(港区図書館を使った調べる学習コンクール審査会の設置)
第5条 港区調べる学習コンクールの応募作品のうちから、優秀な作品を厳正かつ公平に選考するため、港区図書館を使った調べる学習コンクール審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の所掌事項)
第6条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 港区調べる学習コンクールに応募された作品の審査に関すること。
(2) その他審査に当たり必要と認める事項
(組織)
第7条 審査会は、次に掲げる者で、港区教育委員会が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって組織をする。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 学校関係者 10人以内
(3) 行政関係者 8人以内
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。
(運営)
第9条 審査会に会長を置く。
2 会長は、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 審査会は、必要があると認めた時は委員以外の者に対して審査会への出席を求め、意見を聴くことができる。
5 審査会は、非公開とする。
(会議録の作成)
第10条 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(守秘義務)
第11条 委員は、審査会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第12条 港区調べる学習コンクールの庶務は、教育委員会事務局教育推進部図書文化財課及び港区立三田図書館において処理する。
2 前項の規定により処理する事項は、次のとおりとする。
(1) 港区調べる学習コンクールの実施に関すること。
(2) 作品の応募作品の取りまとめに関すること。
(3) 審査会開催に関すること。
(4) 表彰式開催、応募作品展示会開催に関すること。
(5) 全国コンクールへの作品の応募に関すること。
(6) 応募作品の返却に関すること。
(委任)
第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、図書文化財課長が別に定める。
付則
この要領は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。