○港区医療安全推進協議会設置要綱
令和3年10月13日
3港み生第1548号
(設置)
第1条 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の9及び第6条の13の規定に基づき、地域における医療の安全と信頼を高め、医療の質を向上させることを目的とし、港区医療安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 医療相談内容の情報共有及び実績の検証
(2) 個別医療相談事例等のうち重要な事例及び専門的な事例に係る助言
(3) 地域における医療安全の推進のための方策の検討
(4) その他医療安全の推進に関すること
(構成)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、中立性及び公平性を確保するため、医療サービスを利用する者、みなと保健所長、医師会等医療関係団体の担当者、弁護士会等の有識者等のうちから、港区長が委嘱し、又は任命する。
3 委員のうち医療サービスを利用する者については、港区保健所運営協議会(港区保健所運営協議会条例(昭和49年条例第23号))の区民委員を充てるものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、当該委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により選出し、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(協議会の公開)
第7条 協議会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第8条 委員は、協議会の協議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、みなと保健所生活衛生課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年10月13日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年12月3日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年5月23日から施行する。