○港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業実施要綱

令和3年10月18日

3港教教教第1499号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第4号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした各種学校を利用する幼児にかかる利用料に関する支援を行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設 満3歳以上の小学校就学前の在籍する全ての幼児を対象として提供している標準的な開所時間が、概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上である学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校のうち区長が別表に定める基準を満たすもの。

(2) 利用料 対象施設に在籍する全ての幼児に対して提供する教育活動に対して、対象施設が保護者から徴収する利用料であって、入園料、施設整備費、延長利用又は預かり保育の利用料、実費徴収費(食材費、通園費など対象施設において提供される便宜に要する費用。)の類ではないもの。

(3) 対象幼児 区の住民のうち、対象施設を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している者であって、次のいずれにも該当しない満3歳以上の小学校就学前の幼児

 子どものための教育・保育給付(法第11条)を受けている者

 子育てのための施設等利用給付を受けている者

 企業主導型保育事業(法第59条の2)を利用している者

(基準適合審査の申請)

第3条 本事業の対象施設として区長の決定を受けようとする施設の事業者は、港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業対象施設基準適合審査申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(対象施設の決定)

第4条 区長は、前条に規定する対象施設基準適合審査申請書の提出があったときは、その内容を審査し、対象施設として決定をしたときは港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業対象施設決定通知書(第2号様式)により、申請を却下したときは港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業基準適合審査申請却下通知書(第3号様式)により、申請を行った事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第5条 区長は、第18条の規定による指導又は監査等の結果、対象施設が第2条及び別表に掲げる事項に適合しないと認めるときは、これを是正させるための措置を港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業対象施設決定に関する是正命令通知書(第4号様式)により命ずるものとする。

2 区長は、前項の規定による命令により対象施設が必要な措置を講じた場合は、当該対象施設に当該措置の結果を書面により報告させなければならない。

(対象施設の決定の取消し)

第6条 区長は、対象施設が偽りその他不正な手段により第4条に規定する対象施設の決定を受けたと認めるとき、又は前条に規定する是正のための措置に従わず、相当の期間をおいても是正が見込めないときは、港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業対象施設決定取消通知書(第5号様式)により、対象施設の決定を取り消すことができる。

(対象費用)

第7条 給付金の対象となる費用は、一般に各施設が徴収している、対象施設が利用者全員から徴収する利用料とする。

(給付基準額)

第8条 対象幼児1人当たりの給付基準額は、1月につき、2万円とする。ただし、本事業の対象施設として決定した日の属する年度の前年度以前、過去3カ年の平均月額利用料(10円未満の端数がある場合は切り捨て)が2万円を下回る対象施設を利用する幼児は、当該平均月額利用料とする。

(給付金の額)

第9条 給付金の額は、対象幼児の保護者が現に対象施設に支払った月額の利用料と月額の給付基準額のいずれか少ない額とする。

(給付金の支給申請等及び申請期限)

第10条 給付金の支給を受けようとする対象幼児の保護者は、港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業支給申請書(第6号様式)を、区長が別に定める日までに、対象施設を経由して区長に提出しなければならない。

2 対象施設は区長が別に定める日までに、月毎の在籍名簿(第7号様式)を区長に提出しなければならない。

(支給申請の協力)

第11条 対象施設は、対象幼児の保護者が前条の支給申請をしようとするときは、支給申請の方法等の周知及び支給申請書の提出等に協力するものとする。

(支給決定等)

第12条 区長は、第10条に規定する支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、給付金を支給することを決定をしたときは港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業支給決定兼支払通知書(第8号様式)により、支給しないことを決定したときは港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業支給申請却下通知書(第9号様式)により、対象幼児の保護者に通知するものとする。

(支給の方法)

第13条 給付金は、対象幼児の保護者から指定された金融機関の口座へ、区から直接振り込むことにより支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第14条 区長は、対象幼児の保護者又は対象施設が偽りその他不正な手段により、対象幼児の保護者が給付金の支給決定を受けたと認めるときは、支給決定を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により支給決定を取り消したときは、港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業支給決定取消通知書(第10号様式)により対象幼児の保護者に通知する。

(給付金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により給付金の支給決定を取り消した場合において、当該取消しに係る給付金が既に支給されているときは、対象幼児の保護者に対し、当該給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 前項の規定による給付金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、区長が別に定めるものとする。

(関係書類の整備)

第16条 対象施設は、本事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、本事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(給付金に関する報告等)

第17条 区長は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、給付金の支給決定を受けた対象幼児の保護者又は代理人に対し報告を求め、若しくは調査することができる。

(指導・監査)

第18条 区長は、対象施設に本要綱に定める基準を遵守させるとともに、適正な給付金の支給を実施する観点から、実地により個別に指導又は施設の監査を行うことができる。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月18日から施行し、同年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)対象施設の決定基準

項目

基準の内容

1 教育活動に従事する者の数

教育活動に従事する者の数は、満3歳以上満4歳に満たない幼児概ね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児概ね30人につき1人以上であること。

ただし、施設につき2人を下回ってはならないこと。

2 教育活動に従事する者の資格

教育活動に従事する者の概ね3分の1(教育活動に従事する者が2人の施設にあっては、1人)以上は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者、保育士若しくは看護師(准看護師を含む。)の資格を有する者又は都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市若しくは同法第252条の22第1項の中核市又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の4第1項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)を修了したもの(1日の利用幼児の数が5人以下の施設に限る。)であること。

3 設備

(1) 教育活動を行う部屋(以下「教室等」という。)のほか、調理室(給食を提供する場合に限る。自らの施設内で調理を行わない場合には、必要な調理・保存機能を有する設備。)及び便所(手洗設備を含む。)であること。

(2) 教室等の面積は、概ね幼児一人当たり1.65m2以上であること。

(3) 必要な遊具、用具等を備えること。

4 非常災害に対する措置

(1) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。

(2) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。

(3) 教室等を2階に置く場合には建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物、3階以上に置く場合には耐火建築物とすること。なお、教室等を2階に設ける建物が耐火建築物又は準耐火建築物ではない場合においては、(1)に規定する設備の設置及び(2)に規定する訓練に特に留意すること。

5 教育活動内容

(1) 幼児一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、活動内容を工夫すること。

(2) 各施設の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。

6 給食(提供する場合)

幼児の年齢、発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とし、予め作成した献立に従って調理すること。

7 健康管理・安全確保

幼児の健康観察等を通じて、日々の幼児の健康を管理するとともに、幼児の安全に配慮した活動を行うため必要な健康管理や安全管理を行うこと。

8 利用者への情報提供

活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明・情報提供を行うこと。

9 備える帳簿

職員及び利用幼児の状況を明らかにする帳簿等を整備しておかなければならないこと。

10 会計処理

(1) 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。

(2) 全ての取引について、正確な会計帳簿を作成すること。

(3) 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。

(4) 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

港区小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援事業実施要綱

令和3年10月18日 港教教教第1499号

(令和3年10月18日施行)