○港区ウクライナ避難民に対する見舞金支給要綱

令和4年6月1日

4港産国文第353号

(目的)

第1条 この要綱は、ウクライナにおける紛争を理由とする避難を目的としてウクライナ又はウクライナの周辺国から日本に入国し、港区において生活する者(以下「ウクライナ避難民」という。)に対して見舞金を支給し、戦禍に対する見舞の意を表わすことを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この要綱に基づく見舞金(以下「見舞金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) ウクライナ避難民であること。

(2) 区内に居住しており、かつ、第7条の規定により見舞金支給が決定された時点から1か月以上継続して区内に居住することが見込まれること。

(見舞金の支給)

第3条 区長は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、見舞金を支給する。

(支給額)

第4条 見舞金の支給額は、支給対象者1人につき10万円とする。

(支給の方法)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、港区ウクライナ避難民に対する見舞金申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)により、持参又は郵送により区長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、申請者は、持参又は郵便の方法によらず、区長が認める方法により申請することができる。

(申請期限)

第6条 前条の規定による申請の期限は、やむを得ないと区長が認める場合を除き、支給対象者が日本に入国した日の翌日から起算して1年を経過した日(郵送の場合は、消印有効)とする。

(支給の決定)

第7条 区長は、第5条の規定による申請を受け付けたときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定したときは、当該申請者に対して見舞金を支給する。

2 見舞金の支給は、支給対象者につき1回に限るものとする。

3 見舞金の支給の決定に当たっては、事前に支給対象者の居所を訪問し、居住実態を確認するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 支給対象者から第6条に定める申請の期限までに第5条の規定による申請が行われなかった場合は、当該支給対象者は見舞金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 区長が前条の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備又は区外への転居等により、当該申請に係る申請者と連絡が取れず、区が当該申請者に対する確認等に努めたにもかかわらず、第6条の規定による申請期限までに補正等が行われず、当該申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 区長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者に対しては、支給した額の返還を求めるものとする。この要綱による見舞金の支給を受けることができない者が、見舞金の支給を受けた場合も、同様とする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 この要綱による見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

港区ウクライナ避難民に対する見舞金支給要綱

令和4年6月1日 港産国文第353号

(令和4年6月1日施行)