○港区ナイトタイムエコノミー補助金審査委員会設置要綱

令和4年5月27日

4港産観第196号

(設置)

第1条 港区ナイトタイムエコノミー補助金事業(以下「補助事業」という。)の実施に当たり、その申請内容を審査し、特に優れた事業を選定するため、港区ナイトタイムエコノミー補助金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 補助事業に係る審査、選定及び金額に関すること。

(2) 補助事業及び申請者に係る調査に関すること。

(3) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者で、委員は区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 観光関係者 2人

(3) 産業・地域振興支援部長

(4) 産業・地域振興支援部産業振興課長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学識経験者の委員をもって充てる。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

4 委員長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(招集)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長を除く全委員のうち過半数の出席をもって成立する。

(意見聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第8条 委員会の会議は、原則として非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て、公開とすることができる。

(運営)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て、公開とすることができる。

5 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(意見聴取)

第10条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第11条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、産業・地域振興支援部産業振興課において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和4年5月27日から施行する。

港区ナイトタイムエコノミー補助金審査委員会設置要綱

令和4年5月27日 港産観第196号

(令和4年5月27日施行)