○港区子宮頸がん予防ワクチン任意接種費用助成要綱
令和4年5月20日
4港み保第675号
(目的)
第1条 この要綱は、子宮頸がん予防ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンの任意接種を受けた者について、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(償還払いの要件)
第2条 償還払いは、次に掲げる要件を満たしている者又はその保護者(償還払いと同種のものであると区長が認める措置による費用の助成を港区以外の市区町村から受けた者を除く。)に対して行う。
(1) 令和4年4月1日時点で港区に住民登録があること。
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までに定期接種においてHPVワクチンの3回接種を完了していないこと。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から予防接種法第8条の規定に基づく予防接種の勧奨を区が行うまでに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の理由があると認める者については、償還払いを行うことができる。
2 償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
(1) 第2条第1項第3号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類
(2) 申請者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等
(申請期限)
第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日とする。
(審査及び支給決定)
第6条 区長は、申請者から提出された書類等に基づき、償還払いの可否を審査するものとする。
(助成の方法)
第7条 区長は、前条の規定により助成を決定した者(以下「助成決定者」という。)に対し、当該助成決定者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込む方法により助成を行うものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第8条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するとき。
(助成金の返還)
第9条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合、当該取消しに係る部分について、既に助成金を支払ったとき又は助成金の支払後に過誤額が確認されたときは、助成決定者に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係機関との連携等)
第10条 区長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、港区子宮頸がん予防ワクチン任意接種償還払い申請書(様式第1号)で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年5月27日から施行する。