○(仮称)港区自転車通行空間整備計画策定委員会設置要綱

令和4年5月9日

4港街土第181号

(設置)

第1条 (仮称)港区自転車通行空間整備計画(以下「整備計画」という。)の策定に関し必要な事項を協議するため、(仮称)港区自転車通行空間整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 整備計画の策定に関すること。

(2) その他自転車通行空間整備に関して区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者で、区長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって構成する。

(1) 学識経験者 1人以内

(2) 公募区民 1人以内

(3) 自転車関連事業者 2人以内

(4) 行政機関等の職員 16人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、第3条各号に掲げる委員のうちから委員の互選により選出し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員会は、公開することが適当でないと認めるときは、会議を非公開とすることができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、所掌事項の円滑な遂行を図るため、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、街づくり支援部土木課長をもって充て、部会を招集し、会務を統括する。

4 副部会長及び部会員は、職員のうちから部会長が指名する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(守秘義務)

第8条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、街づくり支援部土木課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年5月25日から施行する。

2 港区自転車利用環境整備推進委員会設置要綱(平成25年10月1日25港街土第1331号)は、廃止する。

(仮称)港区自転車通行空間整備計画策定委員会設置要綱

令和4年5月9日 港街土第181号

(令和4年5月25日施行)