○港区伝わる日本語推進検討委員会設置要綱
令和4年5月13日
4港総総第521号
(設置)
第1条 伝わる日本語(情報の発信者が、情報の受信者に対し、当該受信者に適した手段により正確に情報を伝達する行為をいう。以下同じ。)の実践による地域共生社会及び区民本位の区政運営の実現のために必要な指針の内容、施策等について検討するため、港区伝わる日本語推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 伝わる日本語の実践に係る指針の内容に関する事項
(2) 伝わる日本語に係る取組に関する事項
(3) 伝わる日本語の実践に係る施策に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、伝わる日本語の推進に関し、検討が必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充て、会務を総括する。
3 副委員長は、総務部伝わる日本語推進担当課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
3 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(意見聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部伝わる日本語推進担当において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年5月16日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総合支所協働推進課長 1人
産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長
産業・地域振興支援部産業振興課長
保健福祉支援部介護保険課長
保健福祉支援部障害者福祉課長
企画経営部企画課長
企画経営部区長室長
総務部総務課長
総務部人事課長