○港区幼稚園教育職員の臨時的任用に関する要綱
令和2年4月1日
31港教学教第4956号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第1項の規定に基づく幼稚園教育職員の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用教員の職)
第2条 臨時的任用を行う幼稚園教育職員(以下「臨時的任用教員」という。)の職は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職とする。
(任用)
第3条 臨時的任用教員の職名は、教諭(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教諭であって、主任教諭に相当するものを除く。)とする。
2 臨時的任用教員の任期は、6月を超えない期間とする。ただし、6月を超えない期間で、1回に限り更新することができる。
3 臨時的任用教員は、幼稚園教育職員の採用・昇任に係る選考に関する基準(平成22年12月15日特別区人事・厚生事務組合教育委員会決定)別表第1臨時的任用教員採用候補者選考の項受験資格の欄に定める資格を要するものとする。
(給与)
第4条 臨時的任用教員の給与は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年港区条例第36号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第5条 臨時的任用教員の勤務時間等は、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年港区条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、学校教育部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。