○「3R推進行動会議」設置要綱
令和4年7月4日
4港環み第1445号
(目的)
第1条 地球環境や地域環境を保全するとともに限りある資源を循環させ、環境への負荷を軽減する循環型社会の実現を目指し、区民、事業者、行政機関等の各主体の自発的な取組みとその有機的な連携を促進しもって、ごみの減量やリサイクルを推進するため、3R推進行動会議(以下「行動会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 行動会議は、次の事項を所掌する。
(1) ごみの減量やリサイクルの推進に関する事項
(2) その他必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 行動会議は、学識経験者、区民、事業者及び関係団体並びに行政等のうちから所属団体が推薦した者で区長が委嘱する委員15人以内をもって構成する。
2 委員の構成は別表のとおりとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定に基づき再任する場合においては、連続する在任期間は8年を超えないものとする。ただし、事業者及び関係団体からの推薦による委員については、この限りではない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 行動会議に座長を置き、委員のうちから学識経験者をもって充てる。
2 座長は、行動会議を代表し、会務を統括する。
3 座長に事故あるときは、座長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(運営)
第6条 行動会議は、座長が召集する。
(意見聴取)
第7条 行動会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
2 委員に事故あるときは、代理による出席を認めることができる。
(分科会)
第8条 行動会議の運営上必要と認めるときは、分科会等を設けることができる。
(庶務)
第9条 行動会議の庶務は、環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所において処理する。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか行動会議の運営について必要な事項は、協議のうえ座長が定める。
付則
1 この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
2 「3R推進行動会議」設置要領は、廃止する。
別表
3R推進行動会議構成
分類 | 団体名 | 定数 | 備考 |
座長 | 学識経験者 | 1 | |
消費者 | 消費者団体連絡会 | 2 | |
区民 | 公募区民 | 2 | |
清掃協力会 | 麻布清掃協力会 | 1 | |
赤坂青山清掃協力会 | 1 | ||
生産者・流通業者 | 4 | ||
行政 | 芝地区総合支所協働推進課長 | 1 | |
産業振興課長 | 1 | ||
環境課長 | 1 | ||
みなとリサイクル清掃事務所長 | 1 | ||
計 | 15 | ||
事務局 | みなとリサイクル清掃事務所 |
※ 必要な関係者については、その都度招集します。