○港区幼稚園教育職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

令和四年八月二十四日

教育委員会訓令甲第四号

事務局一般

各事業所

区立学校

(趣旨)

第一条 この規程は、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号。以下「条例」という。)第三条から第七条までの規定に基づき、職員(条例第十八条に規定する職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休憩時間等について、必要な事項を定めるものとする。

(正規の勤務時間の割振り)

第二条 条例第四条第一項の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、次条に規定する休憩時間を除き、午前八時十五分から午後五時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第四条第一項ただし書の規定による育児短時間勤務職員等(条例第三条第二項の規定による育児短時間勤務職員等という。以下同じ。)の正規の勤務時間の割振りは、次条に規定する休憩時間を除き、午前八時十五分から午後五時までの間において、当該育児短時間勤務等の内容(同項の規定による育児短時間勤務等の内容をいう。以下同じ。)に従った時限とする。

(休憩時間)

第三条 職員の休憩時間は、午後二時十五分から午後三時十五分までとする。ただし、休業日(港区立学校の管理運営に関する規則(昭和五十三年港区教育委員会規則第九号)第三条の二に規定する休業日をいう。以下同じ。)においては、正午から午後一時までとする。

(兼務職員の勤務時間)

第四条 二以上の職を兼ねる職員の勤務時間、休憩時間等は、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めることができる。

(特例)

第五条 時差出勤(条例第四条第一項に規定する一日の勤務時間の割振りを変更せず、始業若しくは終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げることにより、第二条第一項に規定する正規の勤務時間の割振りと異なる時間帯に勤務することをいう。以下同じ。)により勤務する職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第一のとおりとする。

2 休業日において、時差出勤により勤務する職員の勤務時間及び休憩時間は、別表第二のとおりとする。

3 教育委員会は、職務の遂行上特に必要があるときは、第二条から前条まで及び前二項に規定する正規の勤務時間の割振り及び休憩時間を臨時に変更することができる。

(週休日・休日勤務等の勤務時間)

第六条 条例第六条の規定により週休日を振り替える場合又は半日勤務時間(同条に規定する半日勤務時間をいう。以下同じ。)を勤務日(同条に規定する勤務日をいう。)に割り振ることをやめ当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振る場合、新たに勤務時間を割り振られる日又は半日勤務時間を割り振ることをやめることになる日の職員の勤務時間、休憩時間等は、命令権者が定める。

2 条例第十二条及び第十三条に規定する休日並びに条例第十四条に規定する代休日に勤務することを命ずる場合の職員の勤務時間、休憩時間等は、命令権者が定める。

(研修期間中の勤務時間)

第七条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、命令権者の別段の指示のない限り、研修期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。

(教育委員会の権限)

第八条 教育委員会は、園長に対して、勤務時間、休憩時間等に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

2 教育委員会は、職務の遂行上必要があるときは、第二条から前条までの規定にかかわらず、職員の勤務時間、休憩時間等に関し必要な措置をとることができる。

この訓令は、令和四年十月一日から施行する。

別表第一(第五条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

〇七〇〇勤務

午前七時から午後三時四十五分まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

〇七一五勤務

午前七時十五分から午後四時まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

〇七三〇勤務

午前七時三十分から午後四時十五分まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

〇七四五勤務

午前七時四十五分から午後四時三十分まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

〇八〇〇勤務

午前八時から午後四時四十五分まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

〇八三〇勤務

午前八時三十分から午後五時十五分まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

〇八四五勤務

午前八時四十五分から午後五時三十分まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

〇九〇〇勤務

午前九時から午後五時四十五分まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

〇九一五勤務

午前九時十五分から午後六時まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

〇九三〇勤務

午前九時三十分から午後六時十五分まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

〇九四五勤務

午前九時四十五分から午後六時三十分まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

一〇〇〇勤務

午前十時から午後六時四十五分まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

一〇一五勤務

午前十時十五分から午後七時まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

一〇三〇勤務

午前十時三十分から午後七時十五分まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

一〇四五勤務

午前十時四十五分から午後七時三十分まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

一一〇〇勤務

午前十一時から午後七時四十五分まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

一一一五勤務

午前十一時十五分から午後八時まで

午後二時十五分から午後三時十五分まで

別表第二(第五条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

〇七〇〇勤務

午前七時から午後三時四十五分まで

正午から午後一時まで

〇七一五勤務

午前七時十五分から午後四時まで

正午から午後一時まで

〇七三〇勤務

午前七時三十分から午後四時十五分まで

正午から午後一時まで

〇七四五勤務

午前七時四十五分から午後四時三十分まで

正午から午後一時まで

〇八〇〇勤務

午前八時から午後四時四十五分まで

正午から午後一時まで

〇八三〇勤務

午前八時三十分から午後五時十五分まで

正午から午後一時まで

〇八四五勤務

午前八時四十五分から午後五時三十分まで

正午から午後一時まで

〇九〇〇勤務

午前九時から午後五時四十五分まで

正午から午後一時まで

〇九一五勤務

午前九時十五分から午後六時まで

正午から午後一時まで

〇九三〇勤務

午前九時三十分から午後六時十五分まで

正午から午後一時まで

〇九四五勤務

午前九時四十五分から午後六時三十分まで

正午から午後一時まで

一〇〇〇勤務

午前十時から午後六時四十五分まで

正午から午後一時まで

一〇一五勤務

午前十時十五分から午後七時まで

正午から午後一時まで

一〇三〇勤務

午前十時三十分から午後七時十五分まで

正午から午後一時まで

一〇四五勤務

午前十時四十五分から午後七時三十分まで

正午から午後一時まで

一一〇〇勤務

午前十一時から午後七時四十五分まで

正午から午後一時まで

一一一五勤務

午前十一時十五分から午後八時まで

正午から午後一時まで

港区幼稚園教育職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程

令和4年8月24日 教育委員会訓令甲第4号

(令和4年10月1日施行)