○港区職員の高齢者部分休業に関する条例

令和四年十月十二日

条例第三十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の三の規定に基づき、職員の高齢者部分休業(同条第一項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第二条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、区規則で定める日又は時間内において、一日又は三十分を単位として行うものとする。

2 法第二十六条の三第一項の高年齢として条例で定める年齢は、五十五歳とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第三条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該職員に係る高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第四条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(給与の減額)

第五条 職員(次項に規定する職員を除く。)が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号。以下「給与条例」という。)第十四条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額、管理職手当の月額及び給与条例第十八条に規定する区規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を港区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十年港区条例第一号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたものから同項に規定する勤務時間を五で除して得た時間に給与条例第十八条に規定する区規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額に勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間を同条第二項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)を減額して給与を支給する。

2 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「幼稚園教育職員給与条例」という。)の適用を受ける職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、幼稚園教育職員給与条例第十九条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料の月額、教職調整額の月額、管理職手当の月額及び幼稚園教育職員給与条例第二十二条に規定する教育委員会規則で定める手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第三条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたものから同項に規定する勤務時間を五で除して得た時間に幼稚園教育職員給与条例第二十二条に規定する教育委員会規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同項に規定する勤務時間を幼稚園教育職員勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)を減額して給与を支給する。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て、区規則で定める。

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

港区職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年10月12日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 事/第5章 勤務時間、休日、休暇
沿革情報
令和4年10月12日 条例第36号