○港区情報公開・個人情報保護運営審議会条例
令和四年十二月五日
条例第五十二号
(設置)
第一条 港区情報公開条例(平成元年港区条例第二号。次条第一項第一号において「情報公開条例」という。)による区政情報の公開制度(次条第二項において「情報公開制度」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。第七条において「法」という。)及び港区議会の個人情報の保護に関する条例(令和四年港区条例第六十七号。次条第一項第三号において「議会個人情報保護条例」という。)による個人情報の保護制度(次条第二項において「個人情報保護制度」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、区長の付属機関として、港区情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第二条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
一 情報公開条例第十二条第一項の規定による諮問に応じて審議し、答申すること。
二 港区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年港区条例第五十三号)第十四条第一項及び第二項の規定による諮問に応じて審議し、答申すること。
三 議会個人情報保護条例第五十条の規定による諮問に応じて審議し、答申すること。
2 審議会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。第六条第五項において同じ。)に意見を述べることができる。
(組織)
第三条 審議会は、学識経験者及び区民のうちから区長が委嘱する委員十人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(臨時委員)
第四条 審議会に、第二条第一項第二号に掲げる事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、区長が委嘱する。
3 臨時委員は、その者の委嘱に係る事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第五条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、委員の三分の一以上の者から審議会の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
3 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審議会は、必要があると認めるときは、関係のある実施機関の職員その他の関係人の出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(秘密保持)
第七条 委員及び臨時委員は、職務上知り得た個人情報(法第二条第一項に規定する個人情報をいう。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、区規則で定める。
付則
この条例は、令和五年四月一日から施行する。