○港区職員の高齢者部分休業に関する規程

令和四年十月十二日

訓令甲第十九号

庁中一般

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(趣旨)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の高齢者部分休業(同法第二十六条の三第一項に規定する高齢者部分休業に相当する休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第二条 任命権者は、五十五歳に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が五十五歳に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(地方公務員法第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、高齢者部分休業を承認することができる。

2 前項の規定による承認は、高齢者部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

3 高齢者部分休業の承認は、当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間の二分の一を超えない範囲内で、次の各号に掲げる承認の区分に応じ、当該各号に定める日又は時間内において、一日又は三十分を単位として行うものとする。

 一日を単位として行う承認 一週間当たり一日

 三十分を単位として行う承認 一日当たり二時間

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第三条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(第一号様式)により、高齢者部分休業を開始しようとする日の一月前までに行うものとする。この場合において、一日を単位としてする高齢者部分休業の承認の申請と三十分を単位としてする高齢者部分休業の承認の申請は、併せて行うことができない。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し等)

第四条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該職員に係る高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた一週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

2 任命権者は、前項の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮する場合は、高齢者部分休業承認取消等同意書(第二号様式)により当該高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

3 第二条第三項の規定により高齢者部分休業の承認を受けた職員は、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は承認事項を変更しようとするときは、高齢者部分休業承認取消等申請書(第三号様式)により、遅滞なく、任命権者にその旨を申請しなければならない。

(休業時間の延長)

第五条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

2 前項の規定による休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間延長申請書(第四号様式)により、休業時間の延長を開始しようとする日の一月前までに行うものとする。

(給与の減額)

第六条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)第十四条第一項の規定の例により、その勤務しない一時間につき、同条例第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第三条に規定する高齢者部分休業の承認の申請その他の高齢者部分休業に係る手続に関し必要な行為は、この訓令の施行の日前においても行うことができる。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

港区職員の高齢者部分休業に関する規程

令和4年10月12日 訓令甲第19号

(令和5年4月1日施行)