○港区文化芸術振興プラン検討委員会設置要綱
令和4年12月15日
4港産国文第850号
(設置)
第1条 港区文化芸術振興条例(平成18年港区条例第47号)に定める基本理念のもと、文化芸術振興施策を総合的かつ計画的に推進する港区文化芸術振興プラン(以下「プラン」という。)の策定に当たり、様々な視点を踏まえて検討するため、港区文化芸術振興プラン検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) プランの策定に関すること。
(2) その他区長が必要と認めること。
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる者で区長が委嘱する委員7人以内をもって構成する。
(1) 学識経験者 4人以内
(2) 公募による区民(港区内に居住し、勤務し、又は在学する者をいう。) 3人以内
2 委員長は、前項第1号に掲げる委員のうちから委員の互選により選出し、会務を統括する。
3 副委員長は、第1項第1号に掲げる委員のうちから委員長が指名し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(運営)
第5条 検討委員会は、委員長が招集する。
2 検討委員会は、委員の過半数の出席がなければ検討委員会を開くことができない。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に対して検討委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 検討委員会は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開とすることができる。
5 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(守秘義務)
第6条 委員は、検討委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 検討委員会の庶務は、産業・地域振興支援部地域振興課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年12月15日から施行し、令和6年3月31日限り、その効力を失う。