○港区障害者の入所施設における事故検証委員会設置要綱
令和4年7月1日
4港保福第1234号
(設置)
第1条 令和4年6月に発生した区内の障害者の入所施設における事故(以下「事故」という。)を検証するとともに、当該検証を通じて区内の高齢者及び障害者の入所施設(以下「入所施設」という。)の入所者が安心して生活できる環境づくりを実現するため、港区障害者の入所施設における事故検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事故の検証に関すること。
(2) 事故後の入所者等の心身のケアに関すること。
(3) 入所施設における安全で安心して生活できる環境の確保に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、保健福祉支援部を担任する副区長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、保健福祉支援部長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第5条 委員会は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
保健福祉支援部保健福祉課長
保健福祉支援部高齢者支援課長
保健福祉支援部介護保険課長
保健福祉支援部障害者福祉課長
みなと保健所健康推進課長
企画経営部企画課長
企画経営部区役所改革担当課長
防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長