○港区障害福祉サービス等事業所光熱費等高騰支援金支給事業実施要綱

令和4年10月6日

4港保障福第2630号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国際情勢等を背景とした光熱費及びガソリン代(以下「光熱費等」という。)の高騰に伴い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービス事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う区内の事業所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する区内の障害児通所支援事業を行う事業所(以下「事業所」という。)を運営する法人(以下「事業者」という。)の光熱費等の負担が増加していることを踏まえ、事業者の利用者に対する質の高いサービス提供の継続を支援するため、港区障害福祉サービス等事業所光熱費等高騰支援金支給事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、港区障害福祉サービス等事業所光熱費等高騰支援金(以下「支援金」という。)とは、前条の目的のために区が支給する給付金をいう。

(支給対象)

第3条 支援金の支給対象となる者は、令和4年10月1日(以下「基準日」という。)現在において、区内に所在する事業所(区立の事業所を除く。以下同じ。)を運営する法第5条又は児童福祉法第6条の2の2に規定する事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の支給の対象としない。

(1) 指定居宅介護事業所に併設して重度訪問介護事業所、指定同行援護事業所、指定行動援護事業所又は指定重度障害者包括支援事業所を運営する事業者

(2) 指定就労定着支援事業所を運営する事業者

(3) 指定自立生活援助事業所を運営する事業者

(4) 短期入所事業所を運営する事業者

(6) 法人その他の団体の代表者、役員、使用人その他の従業員又は構成員が暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する事業所を運営する事業者

3 事業者が同一の建物で介護サービス及び障害福祉サービスを提供している場合、当該事業者はいずれかを選択して申請するものとする。

4 多機能型事業所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第77条に規定する指定生活介護の事業、第174条に規定する指定就労移行支援の事業、第185条に規定する指定就労継続支援A型の事業及び第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業並びに児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第4条に規定する指定児童発達支援の事業及び第65条に規定する指定放課後等デイサービスの事業、のうち二以上の事業を一体的に行う事業所)は、一の障害福祉サービス等事業所として取り扱い、助成を行う。

(支給額)

第4条 支援金の額は、一事業所につき、別表に定めるとおりとする。ただし、令和4年5月1日以降に法令に基づく指定又は開設を受けた事業所に対しては、指定又は開設を受けた月から令和5年3月までの月割り支給とする。

2 令和4年10月2日以降に運営を再開した事業所に対しては、運営を再開し月から令和5年3月までの月割り支給とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 支援金に係る申請受付開始日は、区長が別に定める日とする。

2 支援金に係る申請期限は、令和4年11月11日までとする。ただし、令和4年11月12日以降に指定又は開設又は運営を再開した事業所は、令和5年3月31日までとする。

(申請)

第6条 支援金の支給を受けようとする事業者は、港区障害福祉サービス等事業所光熱費等高騰支援金支給申請書兼請求書(第1号様式)を区長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書兼請求書は、郵送又は区の窓口において提出しなければならない。

(支給決定及び支給方法)

第7条 区長は、前条の規定による申請を受理した場合は、速やかに内容を審査した上、支給を決定し、当該申請をした事業者に対し、口座振替の方法により支援金を支給するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、支給が不適当と認めるときは、港区障害福祉サービス等事業所光熱費等高騰支援金不支給決定通知書(第2号様式)により、当該申請をした事業者に通知するものとする。

(報告及び調査)

第8条 区長は、必要に応じて、支援金の支給を受けた事業者に対し、支援金の活用内容等についての報告を求めるとともに、調査を行うことができるものとする。

(支援金の返還)

第9条 区長は、次に掲げる事業者に対しては、支給した支援金の返還を求めるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた事業者

(2) 令和4年10月2日以後、事業所の運営を廃止した場合(令和5年3月2日以降に運営を廃止した事業所を除く。)は、運営を廃止した月から令和5年3月までの月割り相当分を返還するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱について必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年10月6日から施行する。

2 この要綱は、令和5年4月1日に廃止する。

3 前項の規定による廃止後の港区障害福祉サービス等事業所光熱費等高騰支援金給付事業実施要綱第8条及び第9条の規定は、廃止後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

対象事業所

支給額

訪問系

居宅介護

計画相談支援

48,000円/年

通所系

生活介護

就労移行支援

就労継続支援A型

就労継続支援B型

児童発達支援

放課後等デイサービス

168,000円/年

居住系

施設入所支援

共同生活援助

基準日における定員が1~20人

168,000円/年

基準日における定員が21人以上

1,404,000円/年

港区障害福祉サービス等事業所光熱費等高騰支援金支給事業実施要綱

令和4年10月6日 港保障福第2630号

(令和4年10月6日施行)