○港区建築計画概要書等閲覧所の設置
平成三十一年四月一日
告示第七十二号
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号。以下「規則」という。)第十一条の三第三項の規定により、建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「建築計画概要書等」という。)を閲覧に供するため、閲覧の場所を次のとおり設置する。
平成二十二年港区告示第九十七号は、廃止する。
名称 | 所在地 | 閲覧できる建築計画概要書等 |
港区建築計画概要書等閲覧所 | 港区芝公園一丁目五番二十五号 港区役所内 | 港区建築主事に提出された確認申請及び規則第三条の五に規定する報告書(区長に提出されたものに限る。)に係る建築計画概要書、築造計画概要書、建築基準法令による処分の概要書 |
区長に提出された定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、全体計画概要書 | ||
港区が作成した指定道路図及び指定道路調書 |
改正文(令和四年二月一八日告示第五三号抄)
令和四年二月十八日から施行する。