○港区ヒートアイランド対策貢献建築物認定制度実施要綱

令和4年11月1日

4港環環第2339号

(目的)

第1条 この要綱は、ヒートアイランド対策を講じる建築物をヒートアイランド対策貢献建築物(以下「貢献建築物」という。)として認定し、及び公表する制度(以下「制度」という。)を実施することにより、ヒートアイランド対策の普及及び啓発を図り、区内におけるヒートアイランド対策を促進することを目的とする。

(制度の対象)

第2条 区内に新築、増築又は改築をする建築物の建築主(以下「建築主」という。)又は既存建築物(個人が所有し、自己の居住の用に供する戸建て住宅を除く。)の所有者(以下「所有者」という。)が、別表第1に規定するヒートアイランド対策を別表第2に規定する区分に応じて実施している建築物とする。

(認定の申請)

第3条 貢献建築物として認定を希望する建築主及び所有者(以下「建築主等」という。)は、次の各号に掲げる書類を区長に提出するものとする。

(1) 港区ヒートアイランド対策貢献建築物認定申請書(第1号様式)

(2) ヒートアイランド対策を実施していることを確認できる書類

(3) その他区長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類は、認定を希望する建築物ごとに提出するものとする。

(認定、通知等)

第4条 区長は、前条の規定により申請があった場合、港区ヒートアイランド対策貢献建築物認定申請書及び添付資料の内容を審査し、港区ヒートアイランド対策貢献建築物認定通知書(第2号様式次条第1項において「認定通知書」という。)又は港区ヒートアイランド対策貢献建築物不認定通知書(第3号様式)により、当該申請をした建築主等へ通知するものとする。

(認定証の交付及び認定情報の公表)

第5条 区長は、前条の規定により認定通知書を交付した建築主等に港区ヒートアイランド対策貢献建築物認定証(第4号様式次項において「認定証」という。)を交付するとともに、港区ホームページ等で貢献建築物の名称、所在地、主な用途及びヒートアイランド対策を公表する。

2 前項の規定による認定証の交付は、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しない建築主等を対象とする。

(認定内容の変更)

第6条 建築主等は、港区ヒートアイランド対策貢献建築物認定申請書に記載した内容に変更が生じた場合、速やかに港区ヒートアイランド対策貢献建築物認定事項変更届(第5号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項に規定する認定事項変更届を受理したときは、港区ヒートアイランド対策貢献建築物認定事項変更届受理通知書(第6号様式)により当該届出を行った建築主等に通知するものとする。

(認定の取消し)

第7条 区長は、貢献建築物が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貢献建築物に対する認定を取り消すことができるものとする。この場合において、当該認定を取り消したときは、港区ホームページ等の認定情報を削除する。

(1) 貢献建築物から港区ヒートアイランド対策貢献建築物認定辞退届(第7号様式)が提出されたとき。

(2) 貢献建築物の取り壊しが確認されたとき。

(3) その他区長が貢献建築物として適当でないと認めるとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

項番

対策名

要件等

1

排熱位置の高さによる配慮(平均地盤面から5メートル以上の高さの確保)

「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例に基づく環境配慮の目標基準等を定める要綱」第3条第2項に定める環境配慮の目標基準を満たすもの。

2

高反射率塗料の塗布

以下の1~3のうち、いずれかを満たすもので、原則全ての屋上又は屋根に高反射率塗料を塗布する又はしているもの。

1 JIS K 5675の規格を満たす塗料のうち、明度(L*値)が60以上のもの。

2 JIS K 5602に基づき、第三者機関にて測定した日射反射率(近赤外域)が60%以上であると認められた塗料のうち、明度(L*値)が60以上のもの。

3 1、2に準ずると認められるもの。

3

日射調整フィルム又は熱線再帰性フィルムの貼付

第三者機関で測定し、以下1~3の性能をいずれも満たすもので、原則全ての窓に貼付しているもの。

1 遮蔽係数0.7未満

2 可視光線透過率65%以上

3 熱貫流率5.9W/m2・K未満

4

高断熱サッシの導入

「公益財団法人北海道環境財団」又は「一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)」に登録されている窓及びガラスであって、原則全ての窓に導入しているもの。

5

事業所用高効率空調機器の導入

事業用途に供する部分において使用するエアコンディショナであって、都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(平成21年3月10日付け20環都計第529号)に基づき、中小企業者向け省エネ促進税制対象機器として指定された機器を原則全ての空調に導入しているもの。

6

屋上・壁面緑化及び敷地内の緑化

緑化面積が、「港区みどりを守る条例施行規則」別表に定める基準緑化面積の算定式のうち、緑化率aに1%を加えて算定した面積以上であること。

ただし、「港区東京都市計画高度地区の絶対高さ制限の特例に係る区長の認定及び許可の関する基準」第9条第1項に規定されている建築物の整備に係る第1段階緩和基準の適用を受ける場合は、「港区みどりを守る条例施行規則」別表に定める基準緑化面積の算定式のうち、緑化率aに2%、同第9条第2項に規定されている建築物の整備に係る第2段階緩和基準の適用を受ける場合については、「港区みどりを守る条例施行規則」別表に定める基準緑化面積の算定式のうち、緑化率aに4%を加えて算定した面積以上であること。

7

その他ヒートアイランド現象緩和に資する対策と認められるもの

上記対策以外に、ヒートアイランド現象緩和に資する対策として区長が認めるもの。

別表第2(第2条関係)

区分

別表第1に定める対策のうち実施している数

延べ面積2,000m2未満

2つ以上

延べ面積2,000m2以上

3つ以上

港区ヒートアイランド対策貢献建築物認定制度実施要綱

令和4年11月1日 港環環第2339号

(令和4年11月1日施行)