○港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金給付事業実施要綱

令和4年10月1日

4港教教教第1745号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国際情勢や貿易の停滞、夏季及び冬季の電力需給の逼迫、円高の進行等に伴う光熱費及びガソリン代(以下「光熱費等」という。)の高騰を踏まえ、学校教育法(昭和22年法律第26号。)に定める私立の幼稚園又は私立の特別支援学校の幼稚部(以下「私立幼稚園等」という。)を設置する者(以下「事業者」という。)が、利用者に対し、質の高いサービス提供を継続できるよう、事業者が負担する光熱費等の高騰分の負担を軽減するため、港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金給付事業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金(以下「支援金」という。)とは、前条の目的のために区が支給する給付金をいう。

(支給対象)

第3条 支援金の支給対象となる者は、令和4年10月1日現在において、区内に所在する私立幼稚園等を運営する事業者とする。

(支給額)

第4条 支援金の額は、一私立幼稚園等当たり、96,000円(年額)とする。ただし、令和4年5月1日以降に開設した私立幼稚園等に対しては、開設した月から令和5年3月までの月割り支給とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 支援金に係る申請受付開始日及び期限は、区長が別に定める日とする。

(申請)

第6条 支援金の支給を受けようとする事業者は、港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金支給申請書兼請求書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書兼請求書は、郵送又は区の窓口において提出しなければならない。

(支給決定及び支給方法)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給が適当と認めるときは、当該申請をした事業者に対し、口座振替の方法により支援金を支給するものとする。

2 区長は、支給が不適当と認めるときは、港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金不支給決定通知書(第2号様式)により、当該申請をした事業者に通知するものとする。

(報告及び調査)

第8条 区長は、必要に応じて、支援金の支給を受けた事業者に対し、支援金の活用内容等についての報告を求めるとともに、調査を行うことができるものとする。

(支援金の返還)

第9条 区長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた事業者に対しては、既に支給した支援金について、期限を定めてその返還を求めるものとする。ただし、令和4年10月2日以後、私立幼稚園等の運営を停止した場合(令和5年3月2日以降に運営を停止した場合を除く。)は、運営を停止した月から令和5年3月までの月割り相当分を返還するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

2 この要綱は、令和5年4月1日に廃止する。

3 前項の規定による廃止後の港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金給付事業実施要綱第8条及び第9条の規定は、廃止後も、なおその効力を有する。

港区私立幼稚園等光熱費等高騰支援金給付事業実施要綱

令和4年10月1日 港教教教第1745号

(令和4年10月1日施行)