○港区立小・中学校給食用物資納入事業者登録制度実施要綱

令和5年1月1日

4港教学学第5558号

(目的)

第1条 この要綱は、港区が発注する学校給食用物資(以下「給食用物資」という。)について、学校給食の安全安心な提供を行うため、給食用物資の品質及び安定的な供給を確保する必要があることから、給食用物資の納入に係る事業者の登録について必要な事項を定めることを目的とする。

(納入事業者の登録)

第2条 港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、各学校にパン、麺及び飲用牛乳(以下「指定物資」という。)を除く給食用物資を納入する者(以下「納入事業者」という。)に対し、別に定める申請要領(以下「申請要領」という。)に基づき、納入事業者の登録を事前に行うこととする。ただし、教育委員会が認める場合は、登録を省くことができる。

(登録要件)

第3条 納入事業者の登録ができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 学校給食の目的である児童生徒の健全な発育及び教育に果たす役割を認識し、小・中学校と適宜連絡の上、適時適切な納入が可能なこと。

(2) 食品に関する法令等が遵守されていること。

(3) 品質管理が確実に行われ、仕入れ・製造・保管・配送に至るまで、食品の安全と衛生管理が徹底されているとともに、従業員の衛生・健康管理が十分に行われていること。

(4) 仕入れ、製造、加工能力等があり、学校給食の実施に必要な所要量を確実に供給できること。

(5) 教育委員会が指定した方法、期日、時刻及び場所に納入できる配送能力を有していること。

(6) 危害分析・重要管理点(コーデックス委員会(国連食糧農業機関/世界保健機関合同食品規格委員会)総会において採択された「危害分析・重要管理方式とその適用に関するガイドライン」に規定された危害分析・重要管理点(Hazard Analysis and Critical Control Point)。以下「HACCP」という。)に沿った衛生管理に取り組んでいること。

(申請の手続)

第4条 納入事業者の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請要領に基づき、港区立小・中学校給食用物資納入事業者登録審査申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して提出するものとする。

(1) 食品営業許可書の写し(食品衛生法に基づく許可を要する事業者であるとともに、学校に納入する給食物資に係る食品営業許可を要する事業者に限る。)

(2) その他教育委員会が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる提出書類について、教育委員会は、必要に応じて申請者が提出する書類を変更することができる。

3 申請書は、原則として教育委員会が指定する登録申請期間に受け付ける。ただし、教育委員会が特に認める場合には、指定した登録申請期間外にも登録申請を受け付けることができることとする。

(登録の審査)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合、第3条各号に定める要件を満たしているかを審査し、必要に応じて調査を行い、納入事業者の登録の認定又は不認定を決定する。

2 前項の規定による審査は、別表に定める基準による。

(認定・不認定の通知)

第6条 教育委員会は、前条の規定による審査の結果、納入事業者として登録すると決定した場合は港区立小・中学校給食用物資納入事業者登録認定通知書(第2号様式)により、納入事業者として登録しないと決定した場合は港区立小・中学校給食用物資納入事業者登録の審査結果について(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(登録有効期間)

第7条 納入事業者登録の有効期間は、5年間を原則とする。ただし、登録申請の時期により、登録開始日から5年間の範囲において、その期間を決定する。

2 登録の有効期間満了に伴い、納入業者が登録更新を希望する場合は、指定した登録申請期間に、申請書を新たに教育委員会に提出するものとする。

(登録事項の変更)

第8条 第6条の規定により納入事業者としての登録が決定した者(以下「登録事業者」という。)は、登録した内容に変更が生じたときは、速やかに申請書に食品営業許可書の写し(食品衛生法に基づく許可を要する業種で学校給食用物資の納入に係る業種の追加がある場合に限る。)を添付して教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会が特に必要と認める場合は、前項に規定する提出書類の追加、変更等を行うことができるものとする。

3 教育委員会は、登録事業者の内容に変更が生じたときは、速やかに学校へその旨を報告する。

(登録の取消、解除等)

第9条 教育委員会は、登録事業者が学校給食の健全な運営を損なう場合、登録条件を満たさなくなった場合等、納入事業者として適格性を有しないと判断した場合は、登録事業者の登録の取消し、物資納入に係る発注の停止又は教育委員会が必要と認める書類の再提出を求めることができる。

2 教育委員会は、前項の規定により登録を取り消された日から起算して2年間は、当該事業者からの登録の申請を受理しない。

3 教育委員会は、第1項の規定により物資納入に係る発注を停止した場合に、港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16港政契第238号)第2条を参考に発注の停止期間等を決定する。

4 教育委員会は、登録事業者から登録を取り消す旨の申し出があった場合は、速やかに港区立小・中学校給食用物資納入事業者登録取消申請書(第4号様式)を提出させるものとする。

5 教育委員会は、登録事業者の登録の取消し又は物資納入に係る発注の停止が生じたときは、速やかに学校へその旨を報告する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は港区教育委員会教育長が定める。

この要綱は、令和5年1月1日から施行し、令和5年4月1日以降に実施する給食用物資の納入から適用する。

別表(第5条関係)

港区立小・中学校給食用物資納入事業者登録制度登録審査基準

審査基準

審査項目(登録要件の項目)

審査内容

1

物資供給能力

学校給食の目的である児童生徒の健全な発育及び教育に果たす役割を認識し、各学校と適宜連絡のうえ、適時適切な納入が可能なこと。

・申請書により、審査する。

2

法令遵守

食品に関する法律及び諸規定が遵守されていること。

・申請書により、審査する。

・申請要領に基づき、申請に必要な書類が提出されているか、審査する。

3

品質管理

品質管理が確実に行われ、仕入・製造・保管・配送に至るまで、食品の安全と衛生管理が徹底されているとともに、従業員の衛生・健康管理が十分に行われていること。

・申請書により、審査する。

4

納入実績

仕入れ及び製造、加工能力等があり、学校給食の実施に必要な数量を確実に供給できること。

・申請書により、審査する。

・申請要領に基づき、申請に必要な書類が提出されているか、審査する。

5

配送能力

各学校が指定した方法、期日、時刻及び場所に納入できる配送能力を有していること。

・申請書により、審査する。

6

衛生管理

HACCPに沿った衛生管理に取り組んでいること。

・申請書により、審査する。

港区立小・中学校給食用物資納入事業者登録制度実施要綱

令和5年1月1日 港教学学第5558号

(令和5年1月1日施行)