○「ふれ愛まつりだ、芝地区!」実行委員会設置要領

令和5年2月28日

4港芝管第3316号

(設置)

第1条 芝地区で活動するさまざまな団体及び個人が「ふれあう」とともに、「環境」について考え、芝地区の地域コミュニティ意識を醸成することを目的として開催する「ふれ愛まつりだ、芝地区!」の円滑な運営のため、「ふれ愛まつりだ、芝地区!」実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実行委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 「ふれ愛まつりだ、芝地区!」の企画及び立案に関すること。

(2) 日程及び会場の調整に関すること。

(3) 各催物の実施に関すること。

(4) 広報に関すること。

(5) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 実行委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員の互選により選出し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。

4 委員は、「ふれ愛まつりだ、芝地区!」に参加する者とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、各年度の「ふれ愛まつりだ、芝地区!」に係る第1回実行委員会の開催日から、次回の「ふれ愛まつりだ、芝地区!」に係る第1回実行委員会の開催日前日までとする。

(運営)

第5条 実行委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(事務局)

第6条 実行委員会の事務局は、芝地区総合支所管理課に置く。

(庶務)

第7条 実行委員会の庶務は、原則、実行委員会において処理する。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項の規定により委員長が選出されるまでの間その他委員長が必要と認めるときは、事務局が実行委員会の庶務を処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は実行委員会で審議し、決定する。

この要領は、令和5年3月1日から施行する。

この要領は、令和6年1月1日から施行する。

「ふれ愛まつりだ、芝地区!」実行委員会設置要領

令和5年2月28日 港芝管第3316号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
令和5年2月28日 港芝管第3316号
令和6年1月1日 種別なし