○港区特定不妊治療費(先進医療及び自由診療)助成金支給要綱

令和4年12月28日

4港み健第3105号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦(第6条第1項第6号において「事実婚の夫婦」という。)を含む。同項第5号を除き、以下同じ。)に対し、不妊治療費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって少子化対策及び次世代育成の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 先進医療 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第3号に規定する評価療養のうち、厚生労働大臣が告示により定める治療をいう。

(2) 自由診療 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表の区分番号K917に掲げる体外受精及び顕微授精に相当する治療であって、先進医療会議において審議中の治療等を受けたことにより当該治療等に係る費用の全額が自己負担となるものをいう。

(対象となる治療)

第3条 本要綱に基づく特定不妊治療費(先進医療及び自由診療)助成金(以下「助成金」という。)の支給対象となる治療は、先進医療及び自由診療とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の支給対象としない。

(1) 卵胞が発育しない等の理由により、医師の判断に基づき卵子採取以前に治療を中止した場合

(2) 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けた場合

(3) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が当該妻に代わり妊娠し、又は出産した場合

(4) 夫婦から得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入し、当該第三者が当該妻に代わり妊娠し、又は出産した場合

(5) 先進医療において、厚生労働省による登録を受け、告示された医療機関以外の医療機関において治療し、又は技術の提供を受けた場合

(6) 自由診療において、日本産婦人科学会に登録されている医療機関以外の医療機関において治療し、又は技術の提供を受けた場合

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者は、夫婦であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当することとする。

(1) 夫婦の両方又は一方が、1回の治療(採卵準備のための薬品投与の開始等から妊娠の確認等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程をいう。以下同じ。)を開始した日から助成金の申請を行った日まで、引き続き区内に住民登録をしていること(申請時に夫婦の一方だけが区内に住所を有し、かつ、他方が国内に居住しているときは、当該区内に住所を有する者の所得が他方の所得を上回る場合に限る。)

(2) 特定不妊治療以外の治療による妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師から診断されたこと。

(3) 先進医療において、東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の助成金(以下「都助成金」という。)の交付決定を受けていること。

(4) 前号に掲げる要件を除き、他の自治体等から同一の治療に対して同種の助成を受けていないこと。

(5) 1回の治療を開始した日時点において妻の年齢が43歳未満であること。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は助成の対象とすることができる。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、治療費の全額とし、1回の治療当たり30万円を限度とする。ただし、先進医療については、治療費の総額から東京都が実施する助成金(次条において「都助成金」という。)の額を控除した額とする。

2 助成の回数は、初めて先進医療又は自由診療を受けたときの治療開始日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは3回までとする。

3 前2項の規定に基づく助成を受けて出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、当該出産又は死産の後に初めて受けた先進医療又は自由診療を1回目とし、助成の回数は、前項の例による。

(助成金の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、港区特定不妊治療費(先進医療及び自由診療)助成金支給申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 港区特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書(第2号様式)又は港区特定不妊治療費(自由診療)事業受診等証明書(第3号様式)

(2) 当該特定不妊治療に係る領収書の写し

(3) 申請時に夫婦の一方だけが区内に住所を有する場合は、区外に住所を有する者の住民票の写しその他住所を確認できる書類

(4) 申請時に夫婦の一方だけが区内に住所を有する場合は、区市町村が発行する課税(非課税)証明書、住民税額決定通知書等の申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から5月までの場合にあっては、前々年)における夫婦のそれぞれの所得の額を証明する書類の写し

(5) 夫婦の場合は、婚姻の日を証明することができる書類

(6) 事実婚の夫婦の場合は、他に法律上の配偶者がいないことを証明する書類及び事実婚の夫婦にあることを申し立てる書類

(7) 都助成金の助成承認決定に係る通知書の写し(都助成金の対象となる者に限る。)

(8) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、都助成金の対象となる者にあっては東京都が行う事業で定める申請期間内に、都助成金の対象とならない者にあっては1回の治療の終了日(前項第1号に規定する証明書に記載される治療期間の終了日をいう。)の属する年度内に行わなければならない。ただし、1月から3月までに治療が終了した場合に限り、当該治療が終了した年の6月30日までを申請の期限とする。

3 先進医療の助成を受けようとする者が都助成金の申請をした者であって、かつ、都助成金の申請の対象とした治療と同一の治療である場合は、第1項第1号に掲げる書類については、その写しの提出により行うことができる。

(支給の決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の支給の可否を決定し、港区特定不妊治療費(先進医療及び自由診療)助成金支給決定通知書(第4号様式)又は港区特定不妊治療費(先進医療及び自由診療)助成金不支給決定通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

(助成金の返還)

第8条 区長は、偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(公簿等による確認)

第9条 区長は、第6条第1項第3号から第5号までに掲げる書類により証明される事実について、助成金の支給の可否を決定するために必要な範囲において区が保有する公簿等により確認することができる。

2 区長は、第6条第1項第3号から第5号までに掲げる書類により証明される事実を前項の規定により確認するときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給について必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和5年1月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日から申請の受付開始日までの間に区外に転出した者であって、当該受付開始日から令和5年6月30日までの間に申請の受付がされたものにあっては、第4条第1号の規定にかかわらず、申請日において区内に住民登録を有しているものとみなして、この要綱の規定を適用する。

3 令和4年4月1日以後に先進医療及び自由診療を開始し、同年12月31日までに当該治療を終了した者であって、第4条各号に掲げる要件の全てに該当するものに係る第6条第2項の規定の適用については、同項中「1回の治療の終了日(前項第1号に規定する証明書に記載される治療期間の終了日をいう。)の属する年度内」とあるのは、「治療が終了した日から令和5年6月30日まで」とする。

港区特定不妊治療費(先進医療及び自由診療)助成金支給要綱

令和4年12月28日 港み健第3105号

(令和5年1月1日施行)