○港区産後母子ケアデイサービス及び乳房ケア事業実施要綱

令和5年2月1日

4港み健第3401号

(目的)

第1条 この要綱は、産後において家族等の援助が受けられず支援を必要とする産婦及び乳児(以下「母子」という。)に対して、デイサービス及び乳房ケアの支援を提供する港区産後母子ケアデイサービス及び乳房ケア事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) デイサービス 日帰りによる休養の機会の提供を目的として区が指定する病院、診療所、助産所、助産院、保健センター(以下「医療機関等」という。)において実施する、次に掲げる支援をいう。

 産後における母体管理及び生活の指導

 乳房管理及びケア

 授乳方法、沐浴方法等の育児指導

 乳児の発育又は発達に関する相談

 保健指導

 食事の提供

 その他区長が必要と認める支援

(2) 乳房ケア 医療機関等において実施し、又は助産師会に所属する助産師、保健師若しくは看護師の訪問により実施する、次に掲げる支援をいう。

 産後における母体管理及び生活の指導

 乳房管理及びケア

 母乳に関する相談、授乳方法等の指導

 乳児の発育又は発達に関する相談

 保健指導

 その他区長が必要と認める支援

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす母子とする。ただし、医療行為が必要な母子は対象としない。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 産婦が次のいずれかに該当すること。

 家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられないこと。

 体調不良、育児不安等があること。

(3) 乳児が生後1年未満であること。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に支援が必要と認める母子は、本事業の対象者とすることができる。

(利用登録の申請)

第4条 本事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、利用開始希望日の14日前(当該日が閉庁日に当たるときは、当該閉庁日の直前の開庁日)までに、港区産後母子ケアデイサービス及び乳房ケア事業利用登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類のいずれかの書類を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 申請者の属する世帯の全員の所得の状況を証する書類

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の推進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(第12条第1項において「支援給付」という。)を受けていることを証する書類

2 前項の場合において、区長は、申請者の同意を得て区が保有する公簿等により当該所得の状況等を確認することができるときは、同項各号に掲げる書類の添付を省略させることができる。

3 第1項の規定による利用登録の申請は、電子情報処理組織(区の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。

(利用登録の承認)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査するとともに、面談を行い、利用登録を適当と認めるときは港区産後母子ケアデイサービス及び乳房ケア事業利用登録承認通知書(第2号様式第10条において「承認通知書」という。)により、利用登録を不適当と認めるときは港区産後母子ケアデイサービス及び乳房ケア事業利用登録不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(利用回数)

第6条 前条の規定により利用登録の承認を受けた者(以下「登録者」という。)が本事業を利用できる回数は、1回の出産につきデイサービス6回、乳房ケア6回(外来3回及び訪問3回)を限度とする。

(利用の予約及び利用確認書の交付)

第7条 登録者は、本事業を利用するときは、あらかじめ医療機関等及び助産師会に対し、医療機関等及び助産師会が定める利用可能な日時、利用料金、利用に係る規程等を確認し、予約するものとする。

2 登録者は、前項の予約をしたときは、区長に対し、港区産後母子ケアデイサービス及び乳房ケア事業利用確認書(第4号様式。以下「利用確認書」という。)の交付を請求するものとする。

3 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、同項の規定により交付を請求した登録者に利用確認書を交付するものとする。

(利用の取りやめ)

第8条 前条第1項の規定による予約をした登録者が当該予約をした本事業の利用を取りやめるときは、利用開始日の前日の午前10時までに、当該予約をした医療機関等及び助産師会に申し出るものとする。

2 登録者は、前項の規定による申出がなく利用を取りやめたときは、本事業を利用したものとみなし、第11条第1項に規定する自己負担額を当該予約をした医療機関等及び助産師会に支払わなければならない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の中止)

第9条 区長は、本事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が医療機関等及び助産師会の定める規程に違反したとき。

(2) 利用者が医療機関等及び助産師会の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の理由により医療機関等及び助産師会が利用できないとき。

(再交付)

第10条 登録者は、承認通知書又は利用確認書を紛失し、汚損し、又は破損したときは、港区産後母子ケアデイサービス及び乳房ケア事業承認通知書等再交付申請書(第5号様式)を区長に提出し、再交付を受けることができるものとする。

(自己負担額)

第11条 利用者の自己負担額は、医療機関等及び助産師会の定める利用料金の1割とし、2,000円を上限とする。ただし、住民税が非課税の者、生活保護受給者又は支援給付を受けている者の自己負担額は、無料とする。

2 利用者は、本事業を利用したときは、前項の自己負担額を医療機関等及び助産師会に直接支払うものとする。

3 利用者は、第2条各号に掲げる支援以外に医療機関等及び助産師会が提供する有料のサービスを利用した場合は、当該サービスの利用に係る料金を別途医療機関等及び助産師会に支払うものとする。

4 前項に規定する有料のサービスの利用に係る料金は、当該サービスを利用した者の全額自己負担とする。

(実績の報告及び委託料の請求)

第12条 医療機関等及び助産師会は、本事業の利用があった月の翌月15日までに、港区産後母子ケアデイサービス及び乳房ケア事業実施結果報告書(第6号様式)を添えて、委託料を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、内容を審査の上、委託料を支払うものとする。

(事故の報告)

第13条 医療機関等及び助産師会は、本事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第14条 医療機関等及び助産師会は、本事業の実施に当たり、区から提供された利用者の個人情報の利用、管理及び保管について、次の事項を順守しなければならない。

(1) 個人情報の漏えいの防止に十分注意すること。

(2) 個人情報を本事業の目的以外に使用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月27日から施行する。

2 第5条に規定する利用登録の申請及び第6条に規定する利用登録の承認に係る手続に関し必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

様式(省略)

港区産後母子ケアデイサービス及び乳房ケア事業実施要綱

令和5年2月1日 港み健第3401号

(令和5年4月1日施行)