○港区ヤングケアラー支援体制検討委員会設置要綱

令和5年3月31日

4港子セ第3125号

(設置)

第1条 ヤングケアラー(本来大人が担うと想定されている家事、家庭の世話等を日常的に行う子どもをいう。以下同じ。)を早期に発見し、必要な支援につなげることができる支援体制について検討するため、港区ヤングケアラー支援体制検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 区におけるヤングケアラーの支援体制に関すること。

(2) ヤングケアラーの支援に係る関係機関、民間団体等との連携に関すること。

(3) その他委員長が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、子ども家庭支援部長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、子ども家庭支援部子ども家庭支援センター所長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充て、区長が委嘱し、又は任命する。

5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。

6 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(守秘義務)

第6条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子ども家庭支援部子ども家庭支援センターにおいて処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

一般社団法人東京都港区医師会代表

公益社団法人東京都港区麻布赤坂歯科医師会代表

公益社団法人東京都港区芝歯科医師会代表

院内虐待対応チーム(委員会)等を設置している医療機関代表

区内介護事業所代表

区内障害事業所代表

民生・児童委員協議会会長

人権擁護委員

ヤングケアラーに関し学識経験のある者

愛宕警察署生活安全課長

三田警察署生活安全課長

高輪警察署生活安全課長

麻布警察署生活安全課長

赤坂警察署生活安全課長

東京湾岸警察署生活安全課長

警視庁生活安全部少年育成課大森少年センター主査

芝地区総合支所生活福祉担当課長(保健福祉支援部生活福祉調整課長兼務)

各総合支所区民課長(代表者)

保健福祉支援部保健福祉課長

保健福祉支援部高齢者支援課長

保健福祉支援部介護保険課長

保健福祉支援部障害者福祉課長

みなと保健所健康推進課長

子ども家庭支援部子ども政策課長

子ども家庭支援部子ども若者支援課長

子ども家庭支援部保育課長

港区児童相談所児童相談課長

教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長

区立幼稚園長代表

区立小学校長代表

区立中学校長代表

港区ヤングケアラー支援体制検討委員会設置要綱

令和5年3月31日 港子セ第3125号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
令和5年3月31日 港子セ第3125号