○港区民有地の不法投棄物対策支援事業実施要綱

令和5年3月31日

4港環環第4221号

(目的)

第1条 この要綱は、民有地に放置された不法投棄物を区が回収し、処分し、及び再発防止策の支援を実施するために必要な事項を定めることにより、区民の生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民有地 区内の道路、公園、児童遊園、公開空地その他の公共の場所を除く私有地をいう。

(2) 不法投棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物であって、民有地にみだりに捨てられた状態であり、かつ、何人が捨てたか特定できない状態のものをいう。

(支援の内容)

第3条 この要綱による支援(以下「支援事業」という。)の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 民有地に放置された不法投棄物の回収、保管及び処分(以下「回収等」という。)

(2) 不法投棄物を投棄されないための再発防止策の支援

(支援対象者)

第4条 支援事業の対象者は、不法投棄物が投棄された民有地の所有者又は管理者であって、当該民有地に柵、塀、看板又は防犯カメラの設置、定期的な見回りの実施等の再発防止策を講ずる予定であるものとする。

(現場確認)

第5条 区長は、不法投棄物の回収を希望する者又は不法投棄物の回収を希望する者から委任を受けた者(以下「申請者」という。)から、不法投棄物の回収の申出を受けた場合は、申請者の立会いの下、現場確認を行うものとする。

2 区長は、前項の規定による現場確認において、投棄されている物が投棄された経緯及び状況について申請者から聴取するものとする。

(警告シールの配付等)

第6条 申請者は、前条の規定による現場確認の結果、投棄されている物が不法投棄物に該当すると判断された場合は、港区不法投棄物警告シール申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、回収までの期間を記載した警告シールを申請者に配付する。

3 区長は、不法投棄をした者を特定することが可能な場合には、証拠等の保全を行い、警察の捜査等への協力に努めるものとする。

4 申請者は、前項の規定により配付された警告シールを不法投棄物に該当すると判断された不法投棄物に貼付しなければならない。

(申請方法)

第7条 申請者は、警告期間を経過した不法投棄物の回収を希望する場合は、港区不法投棄物撤去申請書兼同意書(第2号様式)に必要な書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(回収)

第8条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る不法投棄物を回収するものとする。

(再発防止策の実施等)

第9条 申請者は、前条の規定により不法投棄物が処分された場合は、港区不法投棄再発防止策実施計画書兼再発防止支援物品申請書(第3号様式)を提出しなければならない。

(保管)

第10条 区長は、第8条の規定により不法投棄物を回収した場合は、回収した日の翌日から起算して3か月間、区が保有する保管場所に保管しなければならない。

(処分)

第11条 区長は、保管期間を経過した不法投棄物について、適正に処分するものとする。

(再発防止物品の貸与)

第12条 区長は、申請者の再発防止策を支援するため、第9条に規定する申請書が提出された場合は、センサーライトを貸与し、又は啓発シールを供与することができる。この場合において、費用は無償とする。

2 センサーライトを貸与する期間は、無期限とする。

(委託)

第13条 区長は、民有地における不法投棄物の回収等の一部又は全部について、事業者に委託することができる。

(周知)

第14条 区長は、この要綱に基づく不法投棄物の回収等を効果的に行うため、区民に対して必要な周知を行うものとする。

(区の免責事項)

第15条 区は、支援事業において回収等をした不法投棄物について、賠償の責めを負わないものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区民有地の不法投棄物対策支援事業実施要綱

令和5年3月31日 港環環第4221号

(令和5年4月1日施行)