○港区民間一時滞在施設備蓄品購入費用補助金交付要綱
令和5年4月1日
4港防防第3935号
(目的)
第1条 この要綱は、首都直下地震等から帰宅困難者(東京都帰宅困難者対策条例(平成24年東京都条例第17号)第1条の帰宅困難者をいう。以下同じ。)を守り、被害を最小化させるため、港区(以下「区」という。)と災害時における帰宅困難者等への支援に関する協定書(以下「受入協定」という。)を締結する事業者が管理する施設(以下「民間一時滞在施設」という。)における帰宅困難者向けの防災用備蓄品及び資器材の購入に係る費用の一部を補助することにより、民間一時滞在施設を確保し、区の帰宅困難者対策の推進を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、民間一時滞在施設における帰宅困難者向けの防災用備蓄品及び資器材の購入(以下「補助対象事業」という。)に要する経費とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、民間一時滞在施設の管理者(以下「管理者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者の代表者、役員又は使用人その他の従業員もしくは構成員が、暴力団員等(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する場合は、交付対象者としない。
(補助率及び補助限度額)
第4条 区長は、管理者の管理する民間一時滞在施設における補助対象事業に要する経費の6分の1の額を予算の範囲内で補助する。
2 前項の規定による補助の対象とする防災用備蓄品(以下「補助対象備蓄品」という。)は、帰宅困難者1人につき累計3日分に達するまでの数量とし、補助の対象とする経費は、帰宅困難者1人につき累計1,500円を上限とする。
3 補助の対象とする資器材(以下「補助対象資器材」という。)は、3日間の帰宅困難者の受入れに要する数量とし、補助の対象とする経費は、帰宅困難者1人につき累計100円を上限とする。
(補助対象備蓄品)
第5条 補助対象備蓄品は、受入協定により受け入れた帰宅困難者に供するもので、次項の表に掲げるものとする。
2 管理者は、次の表に掲げる品目について、原則として、帰宅困難者1人につき3日分の数量を完備するものとする。ただし、管理者が指定備蓄品に代替する設備等を有する場合で、区と協議が整ったときは、この限りでない。
【指定備蓄品】
品目 | 数量 | |
(1) | 水 | 3リットル(1人/1日) |
(2) | 食料 | 3食(1人/1日) |
(3) | 簡易トイレ | 5個(1人/1日) |
(4) | 毛布又はブランケット | 1枚(1人) |
【推奨備蓄品】
品目 | 数量 | |
(5) | マット、シート、寝袋 | 区と協議のうえ決定 |
(6) | おむつ | 区と協議のうえ決定 |
(7) | 生理用品 | 区と協議のうえ決定 |
(8) | 救急セット | 区と協議のうえ決定 |
(9) | 粉ミルク・液体ミルク・哺乳瓶 | 区と協議のうえ決定 |
(10) | ベビーフード | 区と協議のうえ決定 |
3 前項の表に掲げる(2)の品目は、高齢者その他特別な配慮を要するものに配慮した食品の備蓄を含むものとし、その割合は区と別途協議するものとする。
4 第2項の表に掲げる(1)及び(2)の品目は、保存年限が5年以上のものとする。
5 第2項の表に掲げる(1)、(2)、(9)及び(10)の品目は、これまでに区の補助を受けて購入したものの更新に要する補助の対象とする。
(補助対象資器材)
第6条 補助対象資器材は、受入協定により受け入れた帰宅困難者に供するもの及び管理者が帰宅困難者の受入れのために使用するもので、次の表に掲げるものとする。
品目 | 数量 | |
(1) | マスク | 区と協議の上決定する。 |
(2) | 手指の消毒に用いる消毒液 | 区と協議の上決定する。 |
(3) | 目の防護具(フェイスシールド、ゴーグル) | 区と協議の上決定する。 |
(4) | 接触感染を防ぐもの(使い捨て手袋、ガウン) | 区と協議の上決定する。 |
(5) | 非接触型体温計 | 区と協議の上決定する。 |
(6) | 簡易テント、間仕切り、パーテーション | 区と協議の上決定する。 |
(補助金の交付申請)
第7条 管理者は、補助金の交付を受けようとするときは、港区民間一時滞在施設設備備蓄品等購入費用補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(補助対象事業の内容の変更、中止又は廃止)
第10条 交付決定者は、補助対象事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ港区民間一時滞在施設備蓄品等購入費用補助金対象事業変更・中止(廃止)申請書(第4条様式)を区長に提出し、承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定により申請があったときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、申請に係る審査の結果を交付決定者に通知する。
(実績報告等)
第11条 交付決定者は、補助対象事業が完了したとき(変更、中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、港区民間一時滞在施設備蓄品等購入費用補助金対象事業実績報告書(第5条様式)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付の請求があったときは、内容を審査し、請求内容が適当と認めたときは、速やかに補助金を支払う。
(1) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他の法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。
(2) 補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。
(3) 災害時において、補助事業備蓄品及び補助対象資器材を第18条各号に掲げる場合以外に使用したとき。
(4) 補助対象備蓄品及び補助対象資器材の保存年限期間中に、交付要件を満たさなくなったとき。
(5) 交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条第1項第1号から第3までの規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命じる。
2 前項の規定により区長が補助金の返還を命じたときは、交付決定者は、当該命令に係る補助金受領した日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(消費税等仕入控除税額に伴う補助金の返還)
第15条 交付決定者は、第11条第1項の規定による実績報告の後に、消費税及び地方交付税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書により区長に提出しなければならない。
2 区長は、前項の提出があった場合は、当該仕入控除額の全部又は一部の返還を交付決定者に命ずる。
(調査)
第16条 交付決定者は、区が実施する一時滞在施設に関する調査について協力するものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。