○港区死者情報の提供に関する取扱要領

令和5年3月31日

4港総情第4551号

(趣旨)

第1条 この要領は、区が保有する死者情報の提供について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「死者情報」とは、死者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(死者情報の提供を求めることができる者)

第3条 死者情報は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定める者(以下「遺族等」という。)が提供を求めることができる。ただし、死者が生前に他人に知られたくないと認められる情報は、この限りでない。

(1) 提供を求める遺族等の個人情報でもあると考えられる、次のいずれかに該当する情報 当該死者の法定相続人

 提供を求める遺族等が死者である被相続人から相続した財産に関する情報

 提供を求める遺族等が死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報

 近親者固有の慰謝料請求権など、死者の死に起因して、相続以外の原因により提供を求める遺族等が取得した権利義務に関する情報

(2) 社会通念上、提供を求める遺族等の個人情報とみなし得るほど、死者と密接な関係がある、次のいずれかに該当する情報

 死亡した時点において未成年であった親権のある子に関する情報 当該死者の生前の法定代理人

 死者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は当該死者との間に婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者として実施機関が認める者

(3) 被保険者であった死者の医療保険、介護保険等に関する情報 前2号に該当しない場合当該死者の法定相続人

2 死者情報の提供を求めることができる者に関して、別に法令等若しくは区の例規又は要綱等に定めのある場合は、それに従うものとする。

3 遺族等自身の個人情報でもあると考えられる死者情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第76条の規定に基づく開示請求の対象とし、保護法の定めるところにより取り扱うものとする。

(提供の手続)

第4条 遺族等は、死者情報の提供を求めるに当たり、死者情報を保有する課等(港区個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年港区規則第14号)第2条第1項に規定する「課等」をいう。以下同じ。)に死者情報の有無を確認の上、死者情報を保有する課等の窓口に港区死者情報提供申出書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項に掲げる様式を提出する遺族等(以下「申出者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類等を提出し、又は提示し、要件を満たしていることを明らかにしなければならない。

(1) 前条第1項第1号に規定する申出者 申出者が当該死者の死亡した時点において法定相続人であったことを証明する戸籍謄本その他の書類

(2) 前条第1項第2号に規定する申出者 申出者が死者である子の親権者、死者の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は当該死者との間に婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者であることを証明する書類

(3) 前条第1項第3号に規定する申出者 申出者が法定相続人であることを証明する戸籍謄本その他の書類

3 申出者は、次の各号に掲げる書類のいずれかであって、申出者の氏名及び住所又は居所が記載されているもの(顔写真付きのものは1種類、顔写真付きでないものは2種類)を窓口で提示しなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 運転免許証

(3) 健康保険の被保険者証

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が認める書類

(死者情報の提供)

第5条 死者情報を保有する課等の長は、申出者に対し港区死者情報提供取扱通知書(第2号様式)により提供の可否を通知する。

2 死者情報の提供は、港区死者情報提供取扱通知書により指定する日時及び場所において行う。この場合において、申出者は、申出の際と同様に、前条第3項各号に掲げるいずれかの書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 死者情報の提供は、口頭による説明又は閲覧により行うものとする。ただし、特に必要な場合は、写しを提供することができる。

(死者情報を提供しない場合)

第6条 実施機関は、死者情報に、保護法第78条第1項各号に定める不開示情報に相当する内容が含まれている場合は、当該内容について提供しないものとする。

2 実施機関は、前項に規定するもののほか、提供の申出があった死者情報を提供することが不適切であると認める理由があるときは、提供を行わないことができる。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

港区死者情報の提供に関する取扱要領

令和5年3月31日 港総情第4551号

(令和5年4月1日施行)