○学びの未来応援学習講座実施要綱

令和4年4月1日

4港教学教第7104号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が就学援助を受給している経済面と学習面に課題のある中学校第3学年の生徒に対し、当該生徒の基礎的な学力の定着を図ることを目的として実施する学びの未来応援学習講座(以下「講座」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施場所)

第2条 講座は、区が指定した場所で実施する。

(利用定員)

第3条 講座の利用定員は、前条に定める実施場所1か所あたりおおむね40人とする。

(利用対象者)

第4条 講座を利用することができる者は、保護者が就学援助を受給している中学校第3学年の生徒とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める者は、講座を利用することができる。

(利用申請)

第5条 講座の利用を希望する者は、保護者の承諾を得た上で、学びの未来応援学習講座受講申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により利用の申請を受けたときは、速やかに利用の承認又は不承認を決定し、学びの未来応援学習講座決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。

(利用の変更及び中止)

第6条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者が利用の変更又は中止をする場合は、学びの未来応援学習講座変更・中止申請書(第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 教育委員会は前項の規定により利用の変更又は中止の申請を受けたときは、速やかに当該変更又は中止の承認又は不承認を決定し、学びの未来応援学習講座変更・中止通知書(第4号様式)により、申請者に通知する。

(利用の取り消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第2項の規定による利用の承認を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、2か月以上にわたり講座の利用がないとき。

(2) 他の利用者に対し暴力的な行動をとるなど、講座の目的を阻害する行動をするとき。

(3) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 教育委員会は前項の規定により利用の承認を取り消したときは学びの未来応援学習講座利用取消申請書(第5号様式)をもって申請者に対して通知するものとする。

(費用負担)

第8条 講座の参加費は、無料とする。

(交通費の支給)

第9条 教育委員会は、講座を利用する者に対して、必要に応じて、別に定めるところにより講座の利用のために要する交通費の全部又は一部を支給するものとする。

(庶務)

第10条 講座に係る庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課が処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

学びの未来応援学習講座実施要綱

令和4年4月1日 港教学教第7104号

(令和4年4月1日施行)