○創意ある教育活動事業実施要綱

令和5年3月31日

4港教学教第7249号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立小学校、中学校及び幼稚園(以下「各校園」という。)で魅力ある学校づくり及び園づくりの一環として、各校園が地域特性や伝統文化芸能を伝える人材等を講師として生かし、地域を生かした活動をすることを「創意ある教育活動」として、教育課程に位置付け、特色ある教育活動の推進を図るために行う創意ある教育活動事業に必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 創意ある教育活動事業の活動は、次に掲げるとおりとし、学校長及び幼稚園長の指示に基づき教職員と幼児、児童及び生徒が一体となって教育活動を行うものとする。

(1) 地域特性や地域人材を生かした取組を推進すること。

(2) 伝統文化芸能を伝える人材から、各地域の特色を生かした都心区港区でふるさとを感じられる取組を推進すること。

(3) その他教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。

(活動計画書)

第3条 各校園は、委員会に事業実施年の5月31日までに、創意ある教育活動計画書(第1号様式)を提出するものとする。

(守秘義務)

第4条 創意ある教育活動計画書に基づき、招聘された講師については、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(活動日及び活動時間)

第5条 創意ある教育活動事業の活動は、創意ある教育活動計画書に基づき、講師一人につき、1回当たり1時間程度の活動を基本とする。ただし、講師の承諾を得ることにより、1日単位の活動をすることもできるものとする。

2 活動日及び活動時間の割振りは、各校園が定める。

3 活動日及び活動時間は、学校行事等の事情を踏まえ必要に応じて変更することができる。

(謝礼)

第6条 創意ある教育活動計画書に基づき招聘された講師については謝礼を支払うものとする。

2 校園は、謝礼として、創意ある教育活動計画書に基づき、活動1人又は1回につき、別途定める基準表に従い、予算の範囲内で支給する。

(庶務)

第7条 本事業に係る庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課が処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

創意ある教育活動事業実施要綱

令和5年3月31日 港教学教第7249号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月31日 港教学教第7249号