○学校2020レガシー事業実施要綱

令和5年3月31日

4港教学教第7297号

(目的)

第1条 この要綱は、港区立小学校、中学校及び幼稚園(以下「各校園」という。)で東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会終了後、幼児、児童及び生徒が運動やスポーツに慣れ親しむ活動等を「学校2020レガシー」として教育課程に位置付け、アスリート等を講師として招聘して特色ある教育活動の推進を図るために行う学校2020レガシー事業に必要な事項を定めるものとする。

(活動)

第2条 学校2020レガシー事業の活動は、次に掲げるとおりとし、学校長及び幼稚園長の指示に基づき教職員と幼児、児童及び生徒が一体となって教育活動を行うものとする。

(1) 各教科の学習内容・活動とオリンピックやパラリンピックを関連付け、「4つのテーマ」(オリンピック・パラリンピックの精神、スポーツ、文化、環境)と「4つのアクション」(学ぶ(知る)、観る、する(体験・交流)、支える)を組み合わせた取組を推進すること。

(2) 「ボランティアマインド」、「障害者理解」、「スポーツ志向」、「日本人としての自覚と誇り」、「豊かな国際感覚」の重点的に育成すべき5つの資質を育成した取組を推進すること。

(3) その他教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。

(事業計画書)

第3条 各校園は事業実施年の5月31日までに、委員会に学校2020レガシー事業計画書(第1号様式)を提出すること。

(守秘義務)

第4条 事業計画書に基づき、招聘された講師については、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(活動日及び活動時間)

第5条 学校2020レガシー事業の活動は、事業計画書に基づき、講師一人につき、1回当たり1時間程度の活動を基本とする。ただし、講師の承諾を得ることにより、1日単位の活動をすることもできるものとする。

2 活動日及び活動時間の割振りは、各校園が定める。

3 活動日及び活動時間は、学校行事等の事情を踏まえ必要に応じて変更することができる。

(謝礼)

第6条 事業計画書に基づき招聘された講師については謝礼を支払うものとする。

2 各校園は、謝礼として、事業計画書に基づき活動1回あたり、原則として二十万円以内を支給する。ただし、二十万円を超えて支払う必要がある場合は委員会に学校2020レガシー事業報酬協議書(第2号様式)を提出し、承認を得るものとする。

(庶務)

第7条 本事業に係る庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課が処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

学校2020レガシー事業実施要綱

令和5年3月31日 港教学教第7297号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月31日 港教学教第7297号