○校内別室指導支援員配置事業実施要綱
令和5年4月1日
5港教学教第841号
(目的)
第1条 この要綱は、不登校及び不登校傾向の児童・生徒の教室以外の居場所(以下「校内別室」という。)において、不登校児童・生徒一人一人の状況に応じた支援の充実のために配置する校内別室指導支援員(以下「支援員」という。)に必要な事項を定めるものとする。
(配置学校)
第2条 委員会は、支援員の配置を希望する小学校及び中学校の中から、配置学校を決定する。
(指導員)
第3条 支援員は次に掲げる者のうちから配置する。
(1) 校長経験者
(2) 教員免許状を取得している者
(3) 委員会が適当と認める者
(活動)
第4条 支援員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 校内別室であれば登校できる児童・生徒に対するサポートに関すること。
(2) 教員及び関係機関と連絡・調整を行い、校内別室の運営に当たること。
(3) その他港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めること。
(守秘義務)
第5条 支援員は、その活動によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(活動日及び活動時間)
第6条 支援員の活動は、週5日以内とし、1日当たりの活動は配置学校が別途定める。
2 活動日及び活動時間の割振りは、配置学校の校長が定める。
3 週の活動日及び活動時間は、学校行事等の実施等必要に応じて変更することができる。
(謝礼)
第7条 支援員の活動への謝礼は、報償費として別表の定めるところにより支払うものとする。
(庶務)
第8条 本事業に係る庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課が処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
支援員の活動一時間当たり1,400円の謝礼を支払う。