○港区立みなと芸術センター条例
令和五年三月十五日
条例第十一号
(目的)
第一条 この条例は、港区文化芸術振興条例(平成十八年港区条例第四十七号)第三条に定める基本理念を踏まえた文化芸術の拠点施設として、文化芸術を通じて共生社会の実現を図り、もって区民福祉の増進に寄与するため、港区立みなと芸術センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第一項に規定する劇場、音楽堂等として、センターを設置する。
(名称及び位置)
第三条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
港区立みなと芸術センター | 東京都港区浜松町二丁目三番五号 |
(事業)
第四条 センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 音楽、舞踊、演劇その他の芸術(以下「芸術」という。)の公演等の企画又は実施に関すること。
二 芸術の普及啓発に関すること。
三 芸術に係る国際的な交流に関すること。
四 芸術に係る調査研究、資料の収集及び情報の提供に関すること。
五 芸術を通じた地域社会の絆の維持及び強化を図るとともに、共生社会の実現に資するための事業に関すること。
六 港区文化芸術振興条例第二条第三号に掲げる区民等と協働して行う芸術に関すること。
七 前各号に掲げる事業の実施に必要な人材の養成に関すること。
八 センターの施設の利用に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第五条 センターに置く施設は、次のとおりとする。
一 シアター
二 コモンスペース
三 スタジオ一
四 スタジオ二
五 スタジオ三
六 スタジオ四
七 ルーム一
八 ルーム二
九 アトリエ
(休館日)
第六条 センターの休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第七条 センターの開館時間は、午前九時から午後十時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
一 シアター 芸術の公演等及びそのリハーサル
二 コモンスペース及びスタジオ一 次に掲げる用途
イ 芸術の公演等及びそのリハーサル
ロ 芸術の練習等
三 シアター、コモンスペース及びスタジオ一以外の施設 次に掲げる用途
イ 芸術の公演等のリハーサル
ロ 芸術の練習等
(利用できるものの範囲)
第九条 センターの施設を芸術の公演等及びそのリハーサルのために利用できるものは、区長が別に定める基準を満たす公演等を行う個人及び法人その他の団体とする。
2 センターの施設を芸術の練習等のために利用できるものの範囲は、次のとおりとする。
一 区内に住所を有する者
二 区内の事務所又は事業所に勤務している者
三 区内の学校に通学している者
四 前三号に掲げる者を主な構成員とする団体
五 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの
(利用の承認等)
第十条 センターの施設を利用しようとするものは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第十一条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 営利を目的として利用するとき(芸術の練習等で利用する場合に限る。)。
三 管理上支障があると認めるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、区長が特に不適当と認めるとき。
(使用料)
第十二条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 利用者のうち、区規則で定める付帯設備を利用するものは、当該付帯設備ごとに一回の使用につき二万四千六百円の範囲内において区規則で定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第十三条 区長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第十四条 区長は、区規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第十五条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更等)
第十六条 利用者は、センターの施設のうち、シアター、コモンスペース及びスタジオ一に特別の設備をし、又は変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 利用者は、センターの施設のうち、シアター、コモンスペース及びスタジオ一以外の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し等)
第十七条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
三 災害その他の事故により、センターの施設の利用ができなくなったとき。
四 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第十八条 利用者は、センターの施設の利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。ただし、区長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第十九条 利用者は、センターの施設、設備等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(入場の制限)
第二十条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公演等の観覧のためにセンターの施設に入場する者(以下「入場者」という。)等に対して入場を禁止し、又は退場させることができる。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 センターの施設、設備等を損壊するおそれがあるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(指定管理者による管理)
第二十一条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第四条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第二十二条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない法人等)
第二十三条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第二十二条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第二十六条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第二十五条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第二十六条 指定管理者は、次に掲げる基準により、センターの管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 利用者及び入場者等に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項
(委任)
第二十七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
別表(第十二条関係)
種別 | 区分及び金額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
午前九時から正午まで | 午後一時から午後五時まで | 午後六時から午後十時まで | ||
シアター | 芸術の公演等のリハーサルのために利用する場合 | 三五八、五〇〇円 | ||
芸術の公演等のために利用する場合 | 八八四、〇〇〇円の範囲内において、入場料の区分に応じて区規則で定める額 | |||
コモンスペース | 二〇、〇〇〇円 | 二六、六〇〇円 | 二六、六〇〇円 | |
スタジオ一 | 一一、四〇〇円 | 一五、三〇〇円 | 一五、三〇〇円 | |
スタジオ二 | 五、六〇〇円 | 七、五〇〇円 | 七、五〇〇円 | |
スタジオ三 | 三、三〇〇円 | 四、四〇〇円 | 四、四〇〇円 | |
スタジオ四 | 一、五〇〇円 | 一、九〇〇円 | 一、九〇〇円 | |
ルーム一 | 一、五〇〇円 | 二、〇〇〇円 | 二、〇〇〇円 | |
ルーム二 | 一、六〇〇円 | 二、一〇〇円 | 二、一〇〇円 | |
アトリエ | 六、〇〇〇円 | 八、〇〇〇円 | 八、〇〇〇円 |
備考
一 午前、午後及び夜間の利用時間には、準備及び整理に要する時間を含むものとする。
二 この表において「入場料」とは、入場料金、観覧料、会費その他いかなる名称によるかを問わず、入場者から徴収する公演等の観覧の対価をいう。