○港区情報公開・個人情報保護運営審議会条例施行規則
令和五年三月三十一日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区情報公開・個人情報保護運営審議会条例(令和四年港区条例第五十二号)第八条の規定に基づき、港区情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第二条 条例第三条第一項に規定する委員は、次の各号に掲げる者につき委嘱する。
一 学識経験者 五人以内
二 区民 五人以内
(会議の公開)
第三条 審議会の会議は、公開とする。
2 前項の規定にかかわらず、審議会は、個人情報の保護のために必要と認めるときその他公開することが適当でないと認めるときは、会議を非公開とすることができる。
(会議録の作成保存)
第四条 審議会の会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第五条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 港区情報公開運営審議会規則(平成元年港区規則第三十九号)は、廃止する。