○港区技能長の指揮監督の代理に関する規程
令和五年三月三十一日
訓令甲第三号
庁中一般
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(目的)
第一条 この規程は、技能長の指揮監督の代理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 技能長 港区職員の標準的な職に関する規程(平成二十八年港区訓令甲第四号)別表に規定する技能長をいう。
二 技能主任 港区職員の標準的な職に関する規程別表に規定する技能主任をいう。
三 技能長代理 技能長の指揮監督に係る職務を代理する者として指定された者をいう。
(技能長の指揮監督の代理)
第三条 区長は、技能長の職にある者に事故があるとき又は技能長の職に欠員が生じたときであって、任用その他の事情により必要があると認める場合は、技能主任の職にある者に技能長の指揮監督に係る職務を代理させることができる。
2 区長は、技能主任の職にある者に技能長の指揮監督に係る職務を代理させるときは、人事評価(港区職員の人事評価に関する規程(平成九年港区訓令甲第十一号)第二条第一項第一号に掲げる人事評価をいう。)及び面接の結果に基づき、指定するものとする。
(技能長代理の指定の取消し)
第四条 区長は、技能長代理がその職務を遂行することが困難であると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(委任)
第五条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。