○港区粗大ごみの運び出し収集実施要綱
令和3年3月31日
2港環み第4734号
(目的)
第1条 この要綱は、自力で粗大ごみを屋外へ運び出すことが困難で、近隣住民等の協力が得られない世帯に対し粗大ごみの運び出し収集(以下「収集」という。)を行うことにより、当該世帯の日常生活の負担を軽減し、区民サービスの向上を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱の対象は、自力で粗大ごみを屋外へ運び出すことが困難で、近隣住民等の協力を得られない世帯であって、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成する世帯とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けている者
(3) 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1の第2類に定める特殊疾病に罹患している者
(5) 母子健康手帳の交付を受けた妊婦
(6) 産後1年を経過する月の前月末日までの子どもを養育するひとり親世帯の者
(7) その他区長が特に必要と認める者
(申請方法)
第3条 収集を申請しようとする者(代理人を含む。以下「申請者等」という。)は、粗大ごみの運び出し収集依頼書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(収集を行わない場合)
第4条 次の各号に掲げる場合は、収集を行わないものとする。
(1) 申請者等が、収集の実施の際に立ち会うことができない場合
(2) 収集の実施により家財や家屋に損害を与えるおそれがある場合
(3) その他区長が収集の実施に当たり危険があると認める場合
(収集の対象とならない物)
第5条 次の各号に掲げる物については、収集の対象としない。
(1) 長尺物、重量物等出入口から持ち出せない物
(2) 取り外し工事、解体作業等が必要な物
(3) その他区長が運び出すことが著しく困難であると認める物
(調査及び決定)
第6条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請の内容及び現場の確認を行い、収集の実施又は不実施の決定をするものとする。
2 前項の規定に基づく決定は、申請者に対し口頭により通知する。
(実施方法)
第7条 区長は、収集を実施するときは、申請者の立会いのもとに行わなければならない。
(申請者の義務)
第8条 申請者は、収集の実施に当たっては、粗大ごみを屋外まで搬出するための通路を確保する等、屋内から直ちに粗大ごみを運び出せるようにあらかじめ準備しておかなければならない。
(損害等)
第9条 申請者は、収集の実施に当たって、家財や家屋の損害、事故等があった場合には、立会いをした際に直ちに申し出て、収集に当たった者と双方で確認の上、協議するものとする。
(利用料金)
第10条 収集に係る料金(廃棄物処理手数料を除く。)は、無料とする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年7月22日施行する。