○港区一般財団法人港区国際交流協会経営評価委員会設置要綱
令和5年4月1日
4港産国文第1284号
(設置)
第1条 一般財団法人港区国際交流協会(以下「協会」という。)の自立化に向けて、経営状況及び事業の進捗状況を適切に把握し、評価及び助言するため、港区一般財団法人港区国際交流協会経営評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協会が策定し、及び改定する経営基本方針に関すること。
(2) 協会が策定し、及び改定する中期経営計画に関すること。
(3) 協会の経営状況に関すること。
(4) 協会の事業の進捗管理に関すること。
(5) その委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、文化芸術事業連携担当部長をもって充て、会務を統括する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 産業・地域振興支援部地域振興課長
(2) 産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長
(3) 産業・地域振興支援部産業振興課長
(4) 企画経営部区役所改革担当課長
(5) 企画経営部財政課長
5 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。
(会議)
第4条 評価委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して評価委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 評価委員会の会議は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開とすることができる。
4 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第5条 評価委員会の庶務は、産業・地域振興支援部地域振興課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。