○港区一般財団法人港区国際交流協会経営評価委員会設置要綱

令和5年4月1日

4港産国文第1284号

(設置)

第1条 一般財団法人港区国際交流協会(以下「協会」という。)の自立化に向けて、経営状況及び事業の進捗状況を適切に把握し、評価及び助言するため、港区一般財団法人港区国際交流協会経営評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協会が策定し、及び改定する経営基本方針に関すること。

(2) 協会が策定し、及び改定する中期経営計画に関すること。

(3) 協会の経営状況に関すること。

(4) 協会の事業の進捗管理に関すること。

(5) その委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 評価委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、文化芸術事業連携担当部長をもって充て、会務を統括する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 産業・地域振興支援部地域振興課長

(2) 産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長

(3) 産業・地域振興支援部産業振興課長

(4) 企画経営部区役所改革担当課長

(5) 企画経営部財政課長

5 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(会議)

第4条 評価委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して評価委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 評価委員会の会議は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数の同意を得て公開とすることができる。

4 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第5条 評価委員会の庶務は、産業・地域振興支援部地域振興課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

港区一般財団法人港区国際交流協会経営評価委員会設置要綱

令和5年4月1日 港産国文第1284号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
令和5年4月1日 港産国文第1284号