○港区高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に係る連携会議設置要綱
令和5年3月31日
4港保国年第6389号
(設置)
第1条 港区における高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業(以下「一体的実施事業」という。)を効率的かつ効果的に推進するため、港区高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業に係る連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連携会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業の基本的な方針に関すること。
(2) 事業の推進及びその連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 連携会議は、幹事長、副幹事長及び委員をもって組織する。
2 幹事長は、保健福祉支援部国保年金課長をもって充て、会務を統括する。
3 副幹事長は、保健福祉支援部高齢者支援課長及びみなと保健所健康推進課長をもって充てる。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、次の順序で副幹事長がその職務を代理する。
(1) 第1順位 みなと保健所健康推進課長
(2) 第2順位 保健福祉支援部高齢者支援課長
5 委員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。ただし、幹事長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。
(会議)
第4条 連携会議は、幹事長が招集する。
2 幹事長は、必要があると認めるときは、その会議に、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 幹事長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(部会)
第5条 連携会議は、所掌事項の円滑な遂行を図るため、連携会議に部会を置くものとする。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長及び副部会長は、別表第2に掲げる者をもって充て、部会員は、職員のうちから部会長が指名する。
(庶務)
第6条 連携会議の庶務は、保健福祉支援部国保年金課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
保健福祉支援部高齢者支援課介護予防推進係長
保健福祉支援部国保年金課事業係長
保健福祉支援部国保年金課高齢者医療係長
みなと保健所健康推進課健康づくり係長
別表第2(第5条関係)
部会長 保健福祉支援部国保年金課事業係長
副部会長 保健福祉支援部高齢者支援課介護予防推進係長
副部会長 みなと保健所健康推進課健康づくり係長